社会保険労務士試験 第55回(令和5年) 択一式|問7 過去問解説 「教育訓練給付金の支給申請手続」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A:特定一般教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たす者については、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす限り、特定一般教育訓練給付金の支給対象となる。」です。
教育訓練給付金では、特定一般教育訓練について開始日に支給要件を満たしていれば、被保険者資格喪失後でも修了要件を満たせば支給対象となります。

この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問7「教育訓練給付金の支給申請手続」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

教育訓練給付金の支給手続の基本

支給手続=開始日に支給要件を満たすか・修了条件を確認

教育訓練給付金は、特定一般教育訓練・一般教育訓練・専門実践教育訓練の区分ごとに支給条件や申請手続が細かく規定されています。支給申請は原則として公共職業安定所に所定書類を提出することにより行われ、開始日や修了日の条件が重要です。

各選択肢のポイント

  • A:正しい。特定一般教育訓練期間中に被保険者資格を喪失しても、開始日に支給要件を満たしており、修了要件を満たせば支給対象となる。
  • B:誤り。一般教育訓練給付金の申請は、やむを得ない理由がある場合に限られず、支給対象者自身が所定手続に従って行う必要がある。
  • C:誤り。特定一般教育訓練の申請では、職務経歴等記録書を添付することが必要であり、省略はできない。
  • D:誤り。一般教育訓練給付金の申請は修了予定日の1か月前までではなく、受講開始後に管轄公共職業安定所長に提出することが基本。
  • E:誤り。専門実践教育訓練給付金は、受講開始後速やかに所定書類を提出するが、遅滞なく提出という表現だけでは手続の正確性を欠く。

問われているポイント

この問題では、特定一般教育訓練における支給対象者の資格要件と申請手続を正確に理解しているかが問われています。開始日で支給要件を満たすかどうか、修了要件の重要性を押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 支給対象は開始日での要件充足が基準
  • 修了要件を満たさなければ支給対象にならない
  • 添付書類や申請時期の規定を誤解しない

補足
社労士試験では、教育訓練給付金の支給申請手続の条件や添付書類の必要性を正確に整理して覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

雇用保険分野では、教育訓練給付金の支給対象者の資格要件や申請手続、修了条件の理解が繰り返し問われます。条文理解と手続条件を整理しておくことが重要です。

まとめ

  • 特定一般教育訓練は開始日に支給要件を満たせば、資格喪失後でも修了すれば支給対象となる
  • 支給申請には所定書類の提出と修了要件の確認が必要
  • 条文に基づき手続と要件を整理して理解することが重要
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