※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業を営んできた事業主は、概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる。」です。
労働保険料の申告・納付手続は、概算保険料と確定保険料を一括で同一用紙により処理できる場合があり、事業の種類や保険関係の成立時期に応じて柔軟に対応できます。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問8「労働保険の保険料の徴収等」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
労働保険料の申告・納付手続の基本
概算保険料・確定保険料=一括処理可能な場合あり
労働保険料の申告・納付は概算保険料と確定保険料に分かれますが、一定条件下では同一用紙で一括して行うことが可能です。交通運輸事業や継続事業の場合、保険年度ごとにまとめて手続きできる点がポイントです。
各選択肢のポイント
- A:誤り。確定保険料未申告の場合、督促は行われるが、通知の手続や条文に沿った正確な処理方法の理解が必要。
- B:誤り。廃止時の確定保険料申告期限は事業廃止日翌日から50日以内であり、12月10日までという表現は誤り。
- C:正しい。概算保険料と確定保険料の申告・納付を同一用紙で一括処理できる場合があり、交通運輸事業で成立後継続している場合が該当。
- D:誤り。概算保険料が10万円の場合でも、延納の申請は一定条件下で可能。
- E:誤り。延納の場合の第1期納付額は概算保険料の一定割合(通常は1/2等)で計算されるため、24万円という具体額は必ずしも正確ではない。
問われているポイント
この問題では、労働保険料の概算保険料・確定保険料の申告・納付手続の一括処理可否を正確に理解しているかが問われています。事業種類や保険関係の成立状況に応じた処理方法を押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 概算保険料と確定保険料は原則別々だが、一括処理できる場合がある
- 事業の種類や継続状況により処理方法が異なる
- 条文上の期限・手続要件を正確に押さえる
補足
社労士試験では、労働保険料の申告・納付方法や期限に関する問題が繰り返し出題されます。具体的な事例に基づく柔軟な処理方法を理解しておくことが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働保険分野では、概算保険料・確定保険料の申告・納付手続や延納制度の可否、期限に関する理解が繰り返し問われます。条文理解と具体的手続の運用ルールを整理しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 概算保険料・確定保険料の申告・納付は同一用紙で一括処理できる場合がある
- 事業の種類・継続状況に応じて処理方法が変わる
- 条文理解と具体的手続ルールの整理が重要