※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:日雇労働被保険者が負担すべき額を賃金から控除する場合において、労働保険徴収法施行規則第60条第2項に定める一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならないが、その形式のいかんを問わないため賃金台帳をもってこれに代えることができる。」です。
日雇労働者の保険料控除に関する帳簿は、形式にこだわらず、賃金台帳で代用可能です。実務上の運用が柔軟に認められています。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問9「労働保険の保険料の徴収等」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
日雇労働者の保険料控除と帳簿管理
一般保険料控除計算簿=賃金台帳で代用可
日雇労働者の負担すべき労働保険料を賃金から控除する場合、事業場ごとに「一般保険料控除計算簿」を備える必要があります。しかし、その形式は問われず、賃金台帳で代用可能です。実務ではこの柔軟性を理解しておくことが重要です。
各選択肢のポイント
- A:正しい。帳簿形式は問われず、賃金台帳で代用可能。
- B:誤り。雇用保険印紙購入には事前申請が必要ですが、具体的手続きの記載が正確ではない。
- C:誤り。印紙保険料納付計器の使用方法や納付手続について、条文の詳細と運用方法を正確に理解する必要がある。
- D:誤り。雇用保険印紙変更時の手続きについて、提出期間や買戻し方法の条件が不正確。
- E:誤り。罰則の適用要件や内容(6月以下の懲役等)は条文上正確に把握する必要があるが、表現が一部誤っている。
問われているポイント
この問題では、日雇労働者の保険料控除帳簿の形式と運用を正確に理解しているかが問われています。形式にこだわらず、賃金台帳で代用できる点を押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 帳簿形式は条文上柔軟に認められる
- 賃金台帳を代用可能だが、記載内容は必要事項を満たすこと
- 印紙保険料や納付手続の詳細は条文と運用を正確に把握する
補足
社労士試験では、労働保険料控除帳簿の運用上の柔軟性や条文理解を問う問題が出題されます。形式に囚われず、実務での代用方法を整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働保険分野では、日雇労働者の保険料控除帳簿、印紙保険料の納付手続、罰則規定の理解が繰り返し問われます。条文理解と実務運用ルールを整理しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 日雇労働者の保険料控除帳簿は賃金台帳で代用可能
- 帳簿形式より必要事項の記載内容が重要
- 条文理解と実務運用ルールの整理が重要
この解説で理解すべき用語