※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E:一般の事業について、雇用保険率が1,000分の15.5であり、二事業率が1,000分の3.5のとき、事業主負担は1,000分の9.5、被保険者負担は1,000分の6となる」です。
雇用保険料は、労働者と事業主の負担割合が法律で定められており、一般の事業では事業主負担が6/10、労働者負担が4/10となります。計算例を押さえておくことが重要です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問10「労働保険の保険料の徴収等」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
雇用保険料の負担割合の基本
一般事業:事業主6/10、被保険者4/10
雇用保険料は、労働者と事業主が負担します。一般の事業の場合、算定率が1,000分の15.5で二事業率が1,000分の3.5のとき、事業主負担は1,000分の9.5、被保険者負担は1,000分の6となります。二事業率は特定事業に適用される率で、全体の算定に含める際に差し引かれる方式を理解しておく必要があります。
各選択肢のポイント
- A:誤り。賃金の食事・被服・住居の評価は、所轄労働局長ではなく、労働保険徴収法施行規則や厚生労働省令に基づき決定されます。
- B:誤り。立木の伐採事業の特例算定は認められますが、国の行う立木伐採での一般適用の説明としては不正確です。
- C:誤り。雇用保険率は財政均衡の考慮はされますが、「将来にわたり均衡を保つ」とする表現は条文上正確ではありません。
- D:誤り。雇用保険率の変更は厚生労働大臣が1年間単位で行うことは正しいですが、短期的な調整の可否に関する表現が不正確です。
- E:正しい。一般事業の雇用保険率計算における事業主負担と被保険者負担の配分を正確に理解している。
問われているポイント
この問題では、雇用保険料の算定方法と事業主・被保険者の負担割合を正確に理解しているかが問われています。計算例を押さえ、一般事業・特定事業の違いを整理しておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 雇用保険料の事業主・被保険者負担割合を混同しない
- 二事業率の扱いと全体算定方法を理解する
- 条文に基づく率と計算方法を正確に把握する
補足
社労士試験では、雇用保険料の算定例や事業主・労働者負担の割合が繰り返し問われます。条文と計算例を整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働保険分野では、一般事業・特定事業の保険料率や二事業率の取り扱い、負担割合の計算例が繰り返し問われます。条文理解と計算例の確認を徹底することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 一般事業の雇用保険率における事業主負担6/10、被保険者負担4/10を正確に理解
- 二事業率の扱いと計算方法を押さえる
- 条文理解と計算例の整理が重要
この解説で理解すべき用語