※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E:厚生労働大臣は、常時雇用する労働者の数が300人以上の事業主からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができ、この制度は「ユースエール認定制度」と呼ばれている。」です。
ユースエール認定制度は、常時雇用する労働者の数が100人以上の事業主を対象としており、300人以上という記述は誤りです。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問4「労働関係法規」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
各選択肢のポイント
- A:正しい。最高裁判所の判例では、誠実交渉義務違反の場合、合意の成立見込みがなくても労働委員会は誠実交渉命令を発することができるとされています。
- B:正しい。個人情報保護法・職業安定法等に基づき、差別的情報や思想・信条、労働組合加入状況などは特別な必要性がない限り収集不可とされています。
- C:正しい。育児・出産に関する労働者の申し出があった場合、事業主は育児休業制度の周知や面談等の措置を講じる必要があります(育児・介護休業法)。
- D:正しい。高年齢者雇用安定法では、継続雇用制度の導入義務はあるが、事業主の合理的範囲内で条件提示があれば、労働者が拒否しても違反とはなりません。
- E:誤り。ユースエール認定制度は常時雇用する労働者が100人以上の事業主が対象であり、300人以上としている記述は誤りです。
問われているポイント
この問題では、労働関係法規の正確な適用範囲や制度の対象規模を理解しているかが問われています。特に制度の対象人数など、条件設定の細部を押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- ユースエール認定制度は常時雇用100人以上の事業主が対象で、300人以上ではない
- 誠実交渉義務や個人情報保護の要件は条文・判例に基づく判断が必要
- 育児休業法や高年齢者雇用安定法の内容を混同しない
補足
社労士試験では、法令や制度の対象範囲や適用条件などの細かい数字や基準が問われることがあります。条文や制度概要を正確に整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働関係法規分野では、誠実交渉義務、不当労働行為、個人情報保護、育児休業法、高年齢者雇用安定法、ユースエール認定制度などが繰り返し問われます。条文理解と制度の対象範囲を押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- ユースエール認定制度は常時雇用100人以上の事業主が対象
- 誠実交渉義務や個人情報保護、育児・高年齢者雇用法の内容を正確に理解する
- 制度や法令の対象範囲、適用条件の細部を押さえることが試験対策上重要