社会保険労務士試験 第55回(令和5年) 択一式|問6 過去問解説 「確定拠出年金法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C:企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。」です。
これは、企業型確定拠出年金の老齢給付金請求がない場合でも、加入者が75歳に達した際には資産管理機関が裁定に基づき給付金を支給することを規定したものです。

この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問6「確定拠出年金法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

各選択肢のポイント

  • A:誤り。個人別管理資産は、個人型・企業型の双方で加入者ごとに管理される資産を指し、個人型のみに限定されません。
  • B:誤り。企業型年金加入者が複数の企業型年金に加入資格を有する場合、確定拠出年金法では1つに選択する必要がありますが、選択期間は20日ではなく、規定に基づく期間が適用されます。
  • C:正しい。企業型年金加入者で老齢給付金の請求がなく75歳に達した場合、資産管理機関が裁定に基づき給付金を支給することが確定拠出年金法第33条に定められています。
  • D:誤り。個人型年金加入者の掛金拠出は、必ずしも年2回以上ではなく、加入者が規約で定めた方法に従います。
  • E:誤り。個人型年金加入者の掛金納付は、個人型年金規約に従い運営管理機関に納付しますが、選択・手続きの詳細は規約ごとに異なります。

問われているポイント

この問題では、企業型確定拠出年金における老齢給付金の支給手続きや資産管理機関の役割を理解しているかが問われています。給付請求がなくても75歳時点での給付支給ルールを押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 個人別管理資産は個人型だけでなく企業型にも存在する
  • 給付請求がなくても75歳到達時には資産管理機関が給付金を支給する
  • 拠出回数や納付手続きなどの規定は個人型年金規約や法令により異なる

補足
社労士試験では、確定拠出年金法の加入者分類、資産管理、給付支給手続きなどの規定を正確に理解しているかが問われます。条文の趣旨と手続きを整理して覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

確定拠出年金法分野では、個人別管理資産、企業型・個人型の加入者手続き、掛金拠出、給付請求および裁定手続きなどが繰り返し問われます。条文理解と実務上の手続きの違いを押さえておくことが重要です。

まとめ

  • 企業型年金加入者で老齢給付金請求がない場合でも、75歳到達時に資産管理機関が裁定に基づき給付金を支給する
  • 個人別管理資産は個人型・企業型の双方で管理される
  • 拠出手続や納付方法は規約や法令に従い、条文理解と手続の整理が試験対策上重要
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