※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。」です。
船員保険法における行方不明手当金の支給期間は、法定では3か月を限度としており、「2か月」とする記述は誤りです。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問7「船員保険法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
船員保険法の基本的な考え方
給付期間や資格要件は条文に基づき正確に理解する
船員保険法では、被保険者の資格取得・喪失や出産育児一時金、行方不明手当金など、給付や手当の要件・期間が細かく規定されています。社労士試験では、各規定の期間や対象者を正確に押さえることが得点に直結します。
各選択肢のポイント
- A:正しい。被保険者は船員として船舶所有者に使用されるに至った日から資格を取得します(疾病任意継続被保険者は除く)。
- B:正しい。船舶所有者は、資格取得・喪失および報酬月額・賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出る義務があります。
- C:正しい。出産育児一時金は、資格喪失後6か月以内に出産した場合で、被保険者期間が支給要件期間となります。
- D:誤り。行方不明手当金の支給期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月が限度であり、2か月ではありません。
- E:正しい。厚生労働大臣は船員保険事業に要する費用に充てるため保険料を徴収します(疾病任意継続被保険者は除く)。
問われているポイント
この問題では、船員保険法における手当金の支給期間や資格取得・喪失の条件を正確に理解しているかが問われています。特に行方不明手当金の支給期間など、数値規定を正しく押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 行方不明手当金の支給期間は3か月である
- 資格取得・喪失や出産育児一時金の要件期間は条文に基づき確認する
- 保険料の徴収対象や任意継続被保険者の扱いに注意
補足
社労士試験では、船員保険法の給付期間、支給要件、保険料徴収などの細かい数値や条件を正確に覚えることが重要です。条文と制度趣旨を整理して押さえておくと得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
船員保険法分野では、資格取得・喪失、出産育児一時金、行方不明手当金、保険料徴収などの規定が繰り返し問われます。条文の文言と支給期間・要件を正確に理解することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 行方不明手当金の支給期間は被保険者行方不明翌日から起算して3か月
- 出産育児一時金や資格取得・喪失の要件期間を正確に理解する
- 条文に基づき、給付期間や保険料徴収の範囲を整理して覚えることが試験対策上重要