※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。」です。
介護保険法では、被保険者の要介護状態が変化した場合、現行の認定区分に固執せず、変更の申請を行うことが可能です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問8「介護保険法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
要介護認定と変更申請の考え方
要介護認定は変更可能=現状区分に固執せず申請できる
介護保険法では、要介護認定を受けた被保険者は、その後の介護の必要の程度が変化した場合に、厚生労働省令で定める手続きに従い、市町村に認定変更の申請を行うことができます。社労士試験では、認定の効力や変更手続きの可否を正確に理解することが重要です。
各選択肢のポイント
- A:誤り。都道府県は介護保険の主体ではなく、介護保険事業は市町村が実施します(都道府県は監督・広域的調整が役割)。
- B:誤り。「介護保険施設」の定義には指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院等が含まれます。「介護専用型特定施設」は正確な法定分類ではありません。
- C:誤り。要介護認定の効力は原則として認定の告知日ではなく、市町村長が認定した日から効力を生ずるが、法令上の手続きや通知の関係を正確に確認する必要があります。
- D:正しい。被保険者は要介護状態区分が変化した場合、厚生労働省令に基づき変更認定の申請が可能です。
- E:誤り。介護保険審査会での再審査請求の制度は存在せず、社会保険審査会に対する再審査請求はできません。
問われているポイント
この問題では、要介護認定の変更申請の可否や、介護保険法上の被保険者の権利に関する理解が問われています。現行の認定区分に固執せず、必要に応じて申請できる点を押さえましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 要介護認定の変更は可能であることを正しく理解する
- 介護保険施設の分類を正確に覚える
- 介護保険審査会と社会保険審査会の制度を混同しない
補足
社労士試験では、介護保険法に関する手続きや被保険者権利の範囲、施設の分類などを正確に押さえることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
介護保険法分野では、要介護認定の申請・変更手続き、施設分類、保険給付、審査請求の範囲などが繰り返し問われます。条文と制度の運用を整理して覚えることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 要介護認定は変更申請が可能であり、現行区分に固執する必要はない
- 介護保険施設の分類や審査請求制度の範囲を正確に理解する
- 条文・制度運用を整理して覚えることが試験対策上重要