※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E:審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができるが、再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができない。」です。
社会保険審査会法では、第三者の参加は認められるものの、参加の手続は代理人によっても行うことが可能であり、代理人不可とする記述は誤りです。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問9「社会保険審査官及び社会保険審査会法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
社会保険審査官・審査会の役割と手続
審査請求・再審査請求の手続は原則として代理人参加可能
社会保険審査官は、厚生労働省の職員の中から厚生労働大臣が命じ、地方厚生局に配置されます。審査請求は原処分の執行を停止しないのが原則ですが、緊急の必要がある場合には職権で停止できます。審査会は合議体で事件を取り扱い、公開しないのが原則です。第三者の参加についても、法令上は代理人を通じた参加が認められています。
各選択肢のポイント
- A:正しい。審査官は厚生労働省職員から大臣が命じ、地方厚生局に配置されます。
- B:正しい。審査請求は原則執行停止せず、必要時に審査官が停止できます。執行停止の効力についても法令に従います。
- C:正しい。審査請求の決定は、決定書が送達された時点で効力を生じ、送達できない場合は公示による方法も認められます。
- D:正しい。審査会は委員長および指名された委員3人による合議体で事件を取り扱い、原則として非公開です。
- E:誤り。第三者の参加は認められますが、代理人を通じて行うことも可能であり、「代理人不可」とする記述は誤りです。
問われているポイント
この問題では、社会保険審査会の手続と第三者参加の範囲、代理人利用の可否を正確に理解しているかが問われています。法令の文言に基づき、誤解しやすい代理人手続の扱いを押さえましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 第三者の参加は認められるが、代理人参加も可能
- 審査請求の執行停止は原則不可だが例外的に可能
- 審査会は合議体で非公開が原則である点を理解する
補足
社労士試験では、社会保険審査官・審査会法の手続上の例外や、第三者参加の範囲を正確に覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険審査官・審査会法分野では、審査請求・再審査請求、執行停止、決定の効力、第三者参加の範囲、代理人手続の可否などが繰り返し問われます。条文の原文理解を重視しましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 社会保険審査会の第三者参加は代理人を通じても可能である
- 審査請求の執行停止は例外的に職権で認められる
- 審査会の合議体・非公開原則を理解することが重要