※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B:都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。」です。
高齢者医療確保法では、医療費適正化計画は6年を1期として策定されることが法律で定められています。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問10「高齢者医療確保法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
Contents
高齢者医療確保法における都道府県の役割
医療費適正化計画は6年を1期として策定
高齢者医療確保法では、都道府県は医療費適正化基本方針に基づき、6年ごとに医療費適正化計画を策定することが求められます。その他、保険料徴収や事務処理は市町村や後期高齢者医療広域連合の役割であり、都道府県は計画策定と適正化方針の推進に重点を置きます。
各選択肢のポイント
- A:誤り。都道府県は徴収主体ではなく、保険料の徴収は市町村の役割です。
- B:正しい。医療費適正化計画は6年ごとに1期として策定されます。
- C:誤り。後期高齢者医療広域連合は市町村が加入して設置されますが、都道府県単独で設けるものではありません。
- D:誤り。保険料徴収は市町村が行い、普通徴収・特別徴収の方法も法令に基づき規定されています。
- E:誤り。葬祭費の支給は市町村が行うのが原則で、都道府県が行うものではありません。
問われているポイント
この問題では、高齢者医療確保法における都道府県の計画策定の義務と期間を正確に理解しているかが問われています。都道府県が徴収主体ではなく、市町村・広域連合との役割分担を整理することが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 医療費適正化計画は6年ごとに1期として策定される
- 保険料徴収の主体は市町村である
- 後期高齢者医療広域連合や葬祭費支給の権限の所在を混同しない
補足
社労士試験では、高齢者医療確保法の条文と行政上の役割分担の理解が問われることが多いです。都道府県と市町村・広域連合の権限を整理して覚えると得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
高齢者医療確保法分野では、医療費適正化計画の期間、保険料徴収の主体、後期高齢者医療広域連合の設置、葬祭費支給の権限などが繰り返し問われます。条文理解と役割分担の正確な把握が重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 医療費適正化計画は6年ごとに1期として策定される
- 都道府県は計画策定と方針推進が役割で、保険料徴収は市町村が担当
- 条文理解と行政上の役割分担を整理して覚えることが得点につながる