※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B:高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。」です。
高額療養費の算定にあたっては、自己負担額全体を対象とするため、公的医療保険の範囲外の費用も含まれる点に注意が必要です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問2「健康保険法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
高額療養費と自己負担額の範囲
高額療養費=公的医療費+食事・生活療養・保険外併用療養の自己負担
高額療養費制度では、医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、超過分が支給されます。この際、単に医療費本体だけでなく、療養に伴う食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外併用療養にかかる自己負担分も計算に含まれます。試験では、公的医療保険費だけに限定して理解する誤解に注意しましょう。
各選択肢のポイント
- A:正しい。夫婦共同扶養の被扶養者認定では、被用者保険の被保険者は年間収入、国民健康保険の被保険者は直近の年間所得を基に比較し、多い方を主として生計を維持する者と判断する。
- B:誤り(正答)。高額療養費算定の対象に、公的医療保険費以外の自己負担分も含まれる点が重要。
- C:正しい。実費弁償分は報酬等に含めず、それ以外の部分のみ報酬等に含まれる。また固定的賃金の変動に該当せず随時改定の対象にならない。
- D:正しい。日雇特例被保険者が家族出産育児一時金を受けるには、前2か月間で26日以上または前6か月間で78日以上の保険料納付が必要。
- E:正しい。特例退職被保険者が資格喪失を希望し申出が受理された場合、その月末をもって資格を喪失し、翌日から効力が生じる。
問われているポイント
この問題では、高額療養費の算定対象と自己負担範囲を正確に理解しているかが問われています。医療費だけでなく、食事療養や保険外併用療養に係る自己負担分も対象に含まれる点を押さえましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 高額療養費の対象が医療費本体のみと誤解しやすい
- 夫婦共同扶養の認定では被保険者種別に応じた収入・所得の比較が必要
- 実費弁償や固定的賃金の随時改定に関する規定を混同しない
補足
社労士試験では、制度の対象範囲や例外規定を正確に理解して覚えることが高得点につながります。条文だけでなく、計算の対象範囲を整理しておくことが重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
健康保険法分野では、高額療養費、被扶養者認定、手当の報酬等扱い、日雇特例被保険者の制度など、具体的な計算や要件が繰り返し問われます。条文の原文理解と実務上の計算方法の整理が重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 高額療養費の算定対象は医療費本体だけでなく、食事療養・生活療養・保険外併用療養の自己負担分も含まれる
- 被扶養者認定や手当の報酬等扱いなど、制度ごとの詳細な要件を正確に理解する
- 条文理解と実務解釈の整理が社労士試験での得点につながる
この解説で理解すべき用語