※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E:令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。」です。
出産に伴う家族出産育児一時金は、出産週数や医療機関の加入状況に応じて支給額が規定されており、近年の改正により多胎妊娠(双子など)でも適用されます。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問4「健康保険法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
家族出産育児一時金の支給要件
支給要件=医療機関加入+妊娠週数22週以降+多胎妊娠対応
令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に出産した場合、単胎・双子など多胎妊娠に応じて家族出産育児一時金が支給されます。双子の場合は100万円が支給されることが改正で明確化されました。
各選択肢のポイント
- A:誤り。入院時生活療養費の費用算定基準の制定に際して、社会保障審議会への諮問義務は規定されていない。
- B:誤り。傷病手当金は、老齢基礎年金・老齢厚生年金等の受給開始によって打ち切られるわけではない。
- C:誤り。健康保険組合の剰余金準備金の積立方法に関する記述は、条文の内容と数字が複雑であり、文中の「12分の3(当分の間12分の2)」などが正確ではない。
- D:誤り。保険料滞納時の徴収権行使は、納期到来前でも差押え等の強制徴収が可能であり、記述は不正確。
- E:正しい。家族出産育児一時金は、産科医療補償制度加入医療機関で妊娠22週以降に双子を出産した場合、被保険者に100万円が支給される。
問われているポイント
この問題では、家族出産育児一時金の支給要件と支給額の最新改正を正確に理解しているかが問われています。医療機関の加入状況や妊娠週数、出産形態による支給額の違いに注意しましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 傷病手当金は老齢年金受給開始で打ち切られるわけではない
- 入院時生活療養費の基準制定に社会保障審議会諮問が必須と誤解しない
- 保険料滞納処分の徴収時期や手続きについて条文を正確に理解する
補足
社労士試験では、出産関連給付の最新改正や具体的支給額、支給要件を押さえることが得点につながります。条文や制度改正の情報を定期的に確認しましょう。
社会保険労務士試験での出題パターン
健康保険法分野では、傷病手当金、家族出産育児一時金、生活療養費、保険組合剰余金の積立、徴収権行使など、最新の改正を含めた具体的な要件確認が繰り返し問われます。条文原文と運用例を整理して覚えておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 家族出産育児一時金は、医療機関加入状況・妊娠週数・多胎妊娠に応じて支給額が決まる
- 傷病手当金や生活療養費基準、保険料徴収手続きなど、条文の詳細を正確に理解する
- 最新改正の内容も含め、条文理解と実務運用の整理が社労士試験での得点につながる
この解説で理解すべき用語