※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E:被保険者であった70歳以上の者で、日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に臨時に使用されている場合(1か月を超えて引き続き使用されるに至っていないものとする。)、その者は、厚生年金保険法第27条で規定する「70歳以上の使用される者」には該当しない。」です。
厚生年金保険法では、70歳以上の被用者について、継続的に使用されるかどうかで被保険者資格の適用範囲が異なる点がポイントです。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問3「厚生年金保険法の70歳以上被用者の被保険者資格」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
70歳以上の被用者の被保険者資格
70歳以上の被用者=継続的使用か臨時使用かで被保険者該当を判断
厚生年金保険法第27条では、70歳以上の被用者の被保険者資格について、原則として継続的に使用される者が対象となります。日々雇い入れられる臨時使用者(1か月を超えず短期間の者)は、この「70歳以上の使用される者」には該当せず、被保険者資格は認められません。社労士試験では、70歳以上の被用者の資格範囲を正確に理解することが重要です。
各選択肢のポイント
- A:誤り。任意適用事業所の事業主の認可による適用除外は、全員の同意だけではなく、厚生労働大臣の認可を受けることが必要であるが、条文上の適用除外手続きの詳細条件に誤りがある。
- B:誤り。遺族厚生年金は、遺族基礎年金の受給権の有無により支給要件が変わるため、妻に基礎年金受給権がない場合でも支給されるとは限らない。
- C:誤り。船舶所有者に臨時使用される船員で日々雇い入れられる者は被保険者になる場合があるため、表現が不正確。
- D:誤り。加給年金額の加算停止は、配偶者が繰上げ支給を受ける場合でも、停止される条件は年金種別・支給状況により異なる。
- E:正しい。日々雇い入れられる臨時使用者で1か月を超えずに使用される者は、第27条の「70歳以上の使用される者」には該当しない。
問われているポイント
この問題では、70歳以上被用者の被保険者資格の範囲と、臨時使用者の扱いを正確に理解しているかが問われています。継続使用か臨時使用かの判定基準を押さえることが得点のカギです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 70歳以上被用者の被保険者資格は継続的使用者に限定される
- 船舶所有者の臨時使用者や1か月未満の臨時雇用者は資格範囲外
- 他の年齢層の被用者や適用事業所の区分と混同しない
補足
社労士試験では、年齢による被保険者資格の範囲や臨時使用者の扱いを条文で正確に理解することが重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
厚生年金保険法分野では、70歳以上被用者の被保険者資格、臨時雇用者の扱い、適用除外手続きなどが繰り返し問われます。条文原文と実務解釈の違いを押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 70歳以上被用者の被保険者資格は継続的使用者に限定される
- 日々雇い入れられる臨時使用者(1か月未満)は資格範囲外
- 条文理解と臨時使用者の扱いを整理して覚えることが得点につながる