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正解は「A:第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。」です。
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日や被保険者期間に応じて支給開始年齢が段階的に定められており、昭和36年1月1日生まれの女性は報酬比例部分の支給開始が64歳となります。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問6「特別支給の老齢厚生年金」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
特別支給の老齢厚生年金の概要
特別支給の老齢厚生年金=生年月日・被保険者期間で支給開始年齢が決まる
特別支給の老齢厚生年金は、段階的支給開始年齢制度に基づき、生年月日や被保険者期間によって支給開始年齢が決まります。報酬比例部分と定額部分に区分され、受給資格要件としては、原則1年以上の厚生年金被保険者期間が必要です。
各選択肢のポイント
- A:正しい。昭和36年1月1日生まれの第2号被保険者期間のみの女性は、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳です。
- B:誤り。離婚時みなし被保険者期間は、被保険者期間に含めることはできません。
- C:誤り。特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の併給調整は、在職老齢年金の支給停止があっても調整される場合があります。必ず停止されないわけではありません。
- D:誤り。支給繰下げの申出は、受給権取得後1年を経過する前でも請求可能ですが、選択肢の記述は条件を誤っています。
- E:誤り。障害特例の適用は、厚生年金保険の障害等級1級または2級に限定されるのは正しいが、選択肢の文言には誤解を生む表現があります。
問われているポイント
この問題では、特別支給の老齢厚生年金における支給開始年齢や受給資格要件の正確な理解が問われています。生年月日や被保険者期間の区分により支給開始年齢が異なる点を押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 特別支給の老齢厚生年金は生年月日によって支給開始年齢が段階的に変わる
- 離婚時みなし被保険者期間は被保険者期間に含まれない
- 高年齢雇用継続給付との併給調整や在職老齢年金の支給停止との関係を混同しない
補足
社労士試験では、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢表や受給資格の細かい条件が繰り返し問われます。条文や年金手帳等の資料を基に整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
老齢厚生年金分野では、特別支給の支給開始年齢、受給資格要件、報酬比例部分と定額部分の違い、併給調整などが繰り返し問われます。条文原文と年金制度の実務運用の違いを押さえることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 昭和36年1月1日生まれの第2号被保険者期間のみの女性は、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳
- 受給資格要件として1年以上の被保険者期間が必要
- 条文や支給開始年齢表の正確な理解が社労士試験対策で重要