※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している。現在は、自営業を営み、国民年金に加入しているが、仕事中の事故によって、新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この事例において、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合、新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定される。」です。
障害年金では、複数の障害が生じた場合、前後の障害を併合して等級判定を行い、障害基礎年金および障害厚生年金の額を改定する規定があります。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問7「厚生年金保険法」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
障害年金の併合・改定の考え方
障害年金=前後の障害を併合して等級判定、支給額改定
障害基礎年金や障害厚生年金は、前に生じた障害と後から生じた障害を併合して、障害等級を判定します。等級が上がれば、新たな障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定されます。これにより、障害の程度に応じた適正な年金が支給されます。
各選択肢のポイント
- A:誤り。加給年金額は第1子・第2子は同額ですが、第3子以降は2分の1の額です。選択肢の3分の2は誤り。
- B:誤り。特別加算は生年月日によって支給されますが、「生まれが遅いほど少なくなる」という表現は不正確です。
- C:正しい。前後の障害を併合して障害等級が上がる場合、新たな障害基礎年金受給権が発生し、障害厚生年金の額も改定されます。
- D:誤り。後発障害による等級変更では、従前の障害厚生年金の受給権が必ず消滅するわけではなく、改定手続に従う必要があります。
- E:誤り。障害手当金の計算式は100分の200ではなく、厚生年金保険法第50条の規定に基づき正確に算定されます。
問われているポイント
この問題では、障害年金の前後障害の併合・等級判定・支給額改定の仕組みを理解しているかが問われています。等級判定の基準や改定手続を正確に押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 加給年金額の計算で、第3子以降の加算額を誤らない
- 障害の前後併合時の等級判定と受給権発生の関係を混同しない
- 障害手当金や特別加算の計算方法を条文に基づき確認する
補足
社労士試験では、障害年金の等級判定や併合の取り扱いが繰り返し出題されます。条文原文と施行規則の運用を整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
厚生年金保険法分野では、障害年金の併合判定、加給年金、障害手当金の計算、特別加算などが繰り返し問われます。条文と実務解釈の違いを整理して理解することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 障害年金は前後の障害を併合して等級判定を行い、支給額を改定する
- 加給年金額や特別加算の計算方法を誤らない
- 条文原文と実務運用を整理して理解することが重要