※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:厚生年金保険法第43条第2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。」です。
在職定時改定では、資格喪失と再取得の期間が短期間(1か月以内)の場合、喪失前の被保険者期間を計算の基礎に含め、基準日の属する月の翌月から年金額を改定します。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)択一式 問9「厚生年金保険法」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
在職定時改定の考え方
在職定時改定=資格喪失・再取得が短期間の場合、喪失前の期間を基礎に改定
厚生年金保険法第43条第2項では、基準日が資格喪失後に再取得するまでの間に到来し、その期間が1か月以内である場合、喪失前の被保険者期間を老齢厚生年金の額の計算に含めます。改定は基準日の属する月の翌月から行われます。これにより、短期間の資格喪失で年金額計算に不利益が生じないようになっています。
各選択肢のポイント
- A:誤り。経過的加算の額は、被保険者期間の長さではなく、65歳以降の加入期間の違いで変動しますが、選択肢の表現は不正確です。
- B:誤り。繰下げ加算額の計算に在職老齢年金の停止額を加味する記述は誤解を招きます。計算方法は法律で規定されています。
- C:誤り。支給権発生後に72歳で請求した場合、一括支給は可能ですが、繰下げ加算の扱いに関する記述は誤りです。
- D:正しい。在職定時改定で、資格喪失後1か月以内に再取得した場合、喪失前の期間を基礎に年金額改定することが正確に示されています。
- E:誤り。資格喪失から1か月経過後の計算方法の記述は条文と異なります。
問われているポイント
この問題では、在職定時改定における資格喪失・再取得時の年金額改定の仕組みを理解しているかが問われています。資格喪失期間の長短による計算上の扱いを正確に押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 基準日が資格喪失中に到来した場合でも、再取得が1か月以内なら喪失前期間を基礎に含む
- 経過的加算や繰下げ加算と在職定時改定を混同しない
- 年金額改定の起算月は基準日の属する月の翌月
補足
社労士試験では、在職定時改定や老齢厚生年金の計算ルールの出題が繰り返されます。条文の文言を整理し、具体例で理解すると得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
厚生年金保険法分野では、在職定時改定、繰下げ請求、経過的加算、資格喪失期間の取り扱いなどが繰り返し問われます。条文原文と運用ルールの違いを整理して理解することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 在職定時改定では、資格喪失・再取得が1か月以内の場合、喪失前期間を基礎に年金額改定
- 改定は基準日の属する月の翌月から行われる
- 経過的加算や繰下げ加算と混同せず、条文の文言で理解する