※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:被保険者ではなかった19歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が、その傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した当該傷病による障害認定日(20歳に達した日後とする。)において、当該傷病により障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、その者に障害基礎年金を支給する。」です。
国民年金法では、20歳未満の初診傷病による障害年金の支給については、初診日の年齢や障害認定日の時点での障害状態に基づき給付要件が定められています。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問1「国民年金法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
障害基礎年金の支給要件
初診日、年齢、障害認定日の3条件が重要
国民年金法では、20歳未満の被保険者でない者が初診日のある傷病による障害基礎年金を受ける場合、次の条件を満たす必要があります:
① 初診日が20歳未満であること
② 傷病を継続治療中であること
③ 障害認定日(初診日から1年6か月経過後、かつ20歳に達した日以降)において障害等級2級以上の障害状態であること
この要件を満たせば、請求により障害基礎年金が支給されます。
各選択肢のポイント
- A:誤り。保険料全額免除の承認を受けた者でも、老齢基礎年金の受給権を請求していない場合に、追納できる期間は承認日から10年以内に限られる点が重要。
- B:誤り。付加年金は第1号・第3号被保険者期間に基づくもので、第2号被保険者期間は対象外であるという説明は正しいが、支給タイミングや条件の理解が必要。
- C:誤り。口座振替納付は被保険者の申出だけでなく、納付が確実である場合に厚生労働大臣が承認する必要がある点に注意。
- D:正しい。20歳未満で初診日のある傷病の障害基礎年金支給要件は、初診日、治療継続、障害認定日の障害状態がそろった場合に支給される。
- E:誤り。寒婦年金の加算額や計算方法については、夫の付加保険料納付済期間が3年以上である場合の加算は8,500円となるが、基本的な計算式の理解が必要。
問われているポイント
この問題では、障害基礎年金の支給要件(初診日、年齢、障害認定日)を正確に理解しているかが問われています。20歳未満初診傷病の特殊ルールを押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 初診日が20歳未満でも、障害認定日は20歳到達後であること
- 傷病は1年6か月以上継続して治療中であることが必要
- 障害等級2級以上でなければ支給されない
補足
社労士試験では、障害基礎年金の支給対象者の年齢や初診日の条件を正確に理解することが得点につながります。条文と実務解釈を整理して覚えましょう。
社会保険労務士試験での出題パターン
国民年金法分野では、老齢基礎年金、障害基礎年金、付加年金、寒婦年金などの給付要件や計算方法が繰り返し問われます。特に障害基礎年金では初診日の年齢や障害認定日のタイミングが出題のポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 20歳未満で初診日のある傷病による障害基礎年金は、初診日、治療継続、障害認定日の3条件を満たす必要がある
- 障害認定日は初診日から1年6か月経過後、かつ20歳到達後で判断される
- 条文理解と実務解釈を整理して覚えることが得点につながる