※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:死亡した甲の妹である乙は、甲の死亡当時甲と生計を同じくしていたが、甲によって生計を維持していなかった。この場合、乙は甲の死亡一時金の支給を受けることができる遺族とはならない。なお、甲には、乙以外に死亡一時金を受けることができる遺族はいないものとする。」です。
死亡一時金は、被保険者によって実質的に生計を維持されている親族のみが対象となります。生計同一であっても、実質的に生計維持されていない場合は支給されません。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問2「国民年金法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
死亡一時金の支給要件
生計を維持されている親族のみが支給対象
死亡一時金は、被保険者が死亡した場合に、その死亡時において被保険者によって生計を維持されていた親族に支給されます。支給対象の親族には、配偶者・子・父母・孫・兄弟姉妹などが含まれますが、以下の条件が重要です:
① 死亡時に被保険者によって実質的に生計を維持されていたこと
② 生計同一であっても、単に同居しているだけでは支給対象にならない
③ 支給可能な遺族が他にいない場合でも、条件を満たさなければ支給されない
各選択肢のポイント
- A:正しい。学生納付特例を受けている第1号被保険者が新たに法定免除の要件に該当した場合、該当月から免除が適用される。
- B:正しい。老齢基礎年金の繰下げに伴い付加年金も増額されるが、支給開始時期や増額率は法律上の規定に従う。
- C:誤り。死亡一時金は、生計を維持されていない兄弟姉妹には支給されない。乙は条件を満たさないため、受給できない。
- D:正しい。寡婦年金は、夫の第2号被保険者期間や婚姻期間の条件により支給対象が決まる。質問の条件では支給されない。
- E:正しい。市町村長は、条例の定めに従い、被保険者や受給権者に対して戸籍証明を無料で行うことができる。
問われているポイント
この問題では、死亡一時金の支給対象となる親族の範囲と生計維持の要件を正確に理解しているかが問われています。生計同一=生計維持ではない点に注意しましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 死亡一時金は、被保険者によって実質的に生計を維持されているかが支給要件
- 兄弟姉妹や親族でも生計維持関係がなければ支給されない
- 学生納付特例や法定免除の併用条件は正確に把握する
補足
社労士試験では、死亡一時金の支給範囲や条件、繰下げ・付加年金の取り扱いなど、国民年金法の細かい規定が出題されることが多く、条文理解が得点に直結します。
社会保険労務士試験での出題パターン
国民年金法分野では、死亡一時金、寡婦年金、付加年金、免除制度などの給付要件や支給対象者の範囲が繰り返し問われます。特に生計維持関係の有無や年金受給権の成立条件がポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 死亡一時金の支給対象は、被保険者によって実質的に生計を維持されている親族に限定される
- 生計同一だけでは支給対象とならない
- 条文理解と支給対象範囲を整理して覚えることが得点につながる