※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間2か月として被保険者期間に算入する。」です。
国民年金法では、被保険者期間の算入は重複して計算されず、同一月に複数の資格取得・喪失があっても1か月として算入されます。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問4「国民年金法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
被保険者期間の算入ルール
同一月の資格取得・喪失は1か月として算入
国民年金法における被保険者期間の算入では、同一月に資格を取得して喪失した場合、その月は1か月として算入されます。たとえ同じ月に再度資格を取得しても、前後の期間を合算して2か月とすることはありません。重複計算を行わない点を理解することが重要です。
各選択肢のポイント
- A:誤り。同一月内の資格取得・喪失は1か月として算入されるため、2か月として算入する記述は不正確。
- B:正しい。老齢基礎年金の裁定を受けた場合、老齢厚生年金の年金証書は基礎年金証書とみなされる。
- C:正しい。国民年金基金や連合会の解散時、責任準備金の納付義務違反者は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
- D:正しい。老齢基礎年金の繰上げ受給者は寡婦年金の支給を受けられず、任意加入も制限される。
- E:正しい。老齢基礎年金は、保険料納付期間および一部の免除期間を合算して10年以上あれば支給される。
問われているポイント
この問題では、被保険者期間の算入ルールを正確に理解しているかが問われています。同一月内の資格取得・喪失は重複して計算されない点に注意しましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 同一月に資格取得・喪失があっても、被保険者期間は1か月として算入
- 再取得した場合でも前後期間を合算して2か月とすることはない
- 条文や施行規則で定められた算入ルールを正確に理解する
補足
社労士試験では、被保険者期間や年金算定基礎期間の扱いを正確に理解しているかが頻出です。条文の文言を整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
国民年金法分野では、被保険者期間の算入ルール、繰上げ・繰下げの影響、特例制度の範囲などが繰り返し問われます。特に重複算入の可否や期間計算のルールは必須理解ポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 同一月の資格取得・喪失は1か月として被保険者期間に算入する
- 再取得があっても前後期間を合算して2か月にはならない
- 条文理解と算入ルールの整理が得点につながる