社会保険労務士試験 第55回(令和5年) 択一式|問5 過去問解説 「国民年金法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B:保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。例えば、令和3年7月から令和4年6月までの継続免除承認者が、令和4年5月から令和4年8月まで保険料の産前産後免除期間に該当した場合、令和4年9月から令和5年6月までの保険料に係る継続免除審査を行う。」です。
産前産後免除期間が他の免除・猶予期間と重複しても、翌周期の継続免除対象として扱う点がポイントです。

この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問5「国民年金法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

産前産後免除と継続免除の取扱い

産前産後免除期間は継続免除審査に反映される

国民年金法では、保険料の産前産後免除期間が、既に申請免除や納付猶予を受けている期間と重なる場合でも、翌周期の継続免除または継続納付猶予対象者として取り扱います。
例えば、令和3年7月~令和4年6月まで継続免除承認を受けている場合、令和4年5月~令和4年8月が産前産後免除期間に該当すると、令和4年9月~令和5年6月の保険料について継続免除審査が行われます。これにより、免除・猶予期間の継続計算が途切れないことを理解することが重要です。

各選択肢のポイント

  • A:誤り。4分の1免除の納付分は納付期間として算入されますが、文章の表現に誤りがあります。
  • B:正しい。産前産後免除期間が重複しても、翌周期の継続免除対象として取り扱われます。
  • C:誤り。20歳到達前や60歳以降の期間は老齢基礎年金の計算に算入されず、合算対象期間にも含まれません。
  • D:誤り。第1号被保険者から第2号への変更時の取り扱いは、重複して徴収したとみなすルールではありません。
  • E:誤り。未決勾留中の者については支給停止の適用はなく、刑事施設収容者のみが対象です。

問われているポイント

この問題では、産前産後免除期間と継続免除審査の関係を正確に理解しているかが問われています。重複期間があっても継続審査が行われる点に注意しましょう。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 産前産後免除期間は、申請免除や納付猶予期間と重複しても継続免除対象として扱われる
  • 免除期間の終期や翌周期の審査開始時期を正確に理解する
  • 条文や施行規則の具体例を確認して整理する

補足
社労士試験では、免除・猶予期間の扱いや継続審査の計算方法が頻出です。制度の流れを理解することで正答率が上がります。

社会保険労務士試験での出題パターン

国民年金法分野では、産前産後免除、継続免除、納付猶予など、免除期間の取り扱いに関する出題が多く、特に期間の重複や継続審査の取り扱いが頻出ポイントです。

まとめ

  • 産前産後免除期間が他の免除・猶予期間と重複しても、翌周期の継続免除対象として取り扱われる
  • 免除期間の終期や継続審査の開始時期を正確に把握する
  • 条文理解と具体例整理が得点につながる
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