※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:保険料の納付受託者が、国民年金法第92条の5第1項の規定により備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿とされ、納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれをその完結の日から3年間保存しなければならない。」です。
保険料納付受託者は、帳簿の記載・保存義務を遵守することで、年金事務の正確性と追跡可能性を確保します。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回)で出題された択一式 問7「国民年金法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
納付受託者の帳簿管理
国民年金保険料納付受託記録簿の記載・保存義務
国民年金法第92条の5に基づき、保険料納付受託者は「国民年金保険料納付受託記録簿」を備え付け、納付事務に関する事項を記載し、完結日から3年間保存する義務があります。これにより、年金事務の正確性と納付記録の追跡可能性が確保されます。社労士試験では、帳簿管理の対象・保存期間・記載内容を押さえることが重要です。
各選択肢のポイント
- A:正しい。納付受託者は帳簿の備付、記載、保存義務を遵守する必要がある。
- B:誤り。障害1級の具体的状態の記載は文言が不正確で、判定基準を正確に理解する必要がある。
- C:誤り。死亡時胎児の子は遡って受給権が発生するが、配偶者との生計関係の扱いは誤解しやすい。
- D:誤り。過誤払の処理方法に関する記述が不正確で、年金内払とのみみなす規定ではない。
- E:誤り。任意加入被保険者の対象は日本国内に住所を有する者であり、日本国内に住所を有しない者は除外される。
問われているポイント
この問題では、保険料納付受託者の帳簿管理義務と保存期間を正確に理解しているかが問われています。帳簿の名称や保存期間を誤解しないよう注意しましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 帳簿の正式名称は「国民年金保険料納付受託記録簿」である
- 保存期間は完結日から3年間
- 記載すべき内容は納付事務に関する事項に限られる
補足
社労士試験では、帳簿管理義務や保存期間を正確に覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
国民年金法分野では、納付受託者の帳簿管理義務や保存期間、記載内容に関する出題が繰り返し見られます。条文の文言を正確に押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 保険料納付受託者は「国民年金保険料納付受託記録簿」を備え付け、記載・保存義務を遵守する
- 保存期間は完結日から3年間
- 記載内容は納付事務に関する事項に限定される