※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされている。また、毎年3月から翌年2月までの間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。」です。
年金額の計算における1円未満の端数処理は、月次では切り捨てつつ、年間単位で調整され、過不足が生じない仕組みになっています。
この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回) 択一式 問9「国民年金法」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
年金額の端数処理の基本
月次端数の切り捨て → 年間合算して翌2月に加算
国民年金や厚生年金の年金額は、支払期月ごとに計算され、1円未満の端数が生じる場合にはその月は切り捨てられます。しかし、3月から翌年2月までの間に切り捨てた端数を合算し、2月分の支給額に加算して支払うことで、年間の年金支給額に過不足が生じないよう調整されています。社労士試験では、この仕組みを正確に理解することが重要です。
各選択肢のポイント
- A:誤り。付加年金も繰上げ支給の対象となる場合があり、65歳からの支給だけに限定されるわけではない。
- B:誤り。振替加算の受給開始要件や対象年齢に関する記述が不正確。
- C:誤り。60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は第1号被保険者期間として扱われるが、保険料免除の対象にはならない。
- D:正しい。月次の端数切り捨てと年間合算による加算の仕組みを正確に示している。
- E:誤り。国民年金基金の加入員の資格喪失は即日ではなく、免除規定の適用による処理時期が別途定められている。
問われているポイント
この問題では、国民年金法における年金額の端数処理の仕組みを理解しているかが問われています。月次で切り捨てた金額を年間単位で合算して翌2月に加算することを押さえておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 付加年金の繰上げ支給の扱い
- 振替加算の開始時期・要件
- 任意加入被保険者期間と保険料免除の扱いを混同しない
補足
社労士試験では、年金額の計算ルールや端数処理の理解が得点に直結します。条文の規定と実務の運用の両方を押さえて覚えることが重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
国民年金法分野では、年金額の計算方法、繰上げ・繰下げの扱い、端数処理、任意加入期間の取り扱いなどが繰り返し問われます。条文原文と実務上の適用範囲を整理しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 年金支給額の月次端数は1円未満を切り捨てる
- 切り捨てた端数は3月~翌2月で合算して2月分に加算される
- 条文規定と実務運用の両方を押さえて正確に理解することが重要