社会保険労務士試験 第55回(令和5年) 択一式|問10 過去問解説 「国民年金法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C:(イとエ)」です。
障害基礎年金の改定請求や遺族基礎年金の受給権の消滅に関する条文規定を正確に理解していることが問われています。

この記事では、社会保険労務士試験(令和5年・第55回) 択一式 問10「国民年金法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

障害基礎年金の改定請求(イ)

障害の程度が増進した場合の改定請求は原則1年経過後

障害基礎年金の額の改定請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合を除き、受給権取得日または障害認定の診査日から起算して1年を経過した日後でなければ行えません。これにより、頻繁な請求や過剰支給を防ぐ制度設計となっています。

遺族基礎年金の受給権(エ)

配偶者の受給権は、第2号被保険者資格取得でも消滅しない

遺族基礎年金の受給権を有する配偶者は、生計を同じくする子がいる場合、第2号被保険者になっても受給権は消滅しません。制度上、遺族基礎年金は子の養育を主な目的としており、配偶者の資格変更によって受給権がなくなることはありません。

各選択肢のポイント

  • ア:誤り。20歳前傷病による障害基礎年金の所得による支給停止割合や条件の記述が不正確。
  • イ:正しい。障害基礎年金の改定請求は原則1年経過後に可能である。
  • ウ:誤り。65歳以上の障害基礎年金と遺族厚生年金の併給の可否の記述が誤っている。
  • エ:正しい。配偶者の遺族基礎年金受給権は第2号被保険者になっても消滅しない。
  • オ:誤り。未支給年金請求の範囲や条件の記述が不正確。

問われているポイント

この問題では、障害基礎年金の改定請求ルールと遺族基礎年金の受給権の扱いを正確に理解しているかが問われています。条文に基づく受給権の発生・消滅条件を押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 障害基礎年金の改定請求は原則1年経過後で行う
  • 遺族基礎年金の配偶者の受給権は第2号被保険者資格取得でも消滅しない
  • 65歳以上の併給や未支給年金請求条件を混同しない

補足
社労士試験では、年金給付の改定・停止・併給・受給権の消滅規定の条文理解が得点につながります。正確な理解と整理が重要です。

社会保険労務士試験での出題パターン

国民年金法分野では、障害基礎年金の改定請求、遺族基礎年金の受給権の消滅条件、未支給年金請求の取り扱いなどが繰り返し問われます。条文原文と実務運用の両方を整理しておくことが重要です。

まとめ

  • 障害基礎年金の改定請求は原則1年経過後で可能
  • 遺族基礎年金の配偶者の受給権は第2号被保険者資格取得でも消滅しない
  • 条文規定と実務運用を正確に理解し、混同しないことが重要
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