社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 選択式|過去問解説 「労務管理その他の労働に関する一般常識」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A:拘束時間、休息期間 B:45.8% C:規範 D:著しく不合理である E:1年」です。
自動車運転者の労働時間規制、女性雇用の統計、労働協約の一般的拘束力に関する判例、そして妊娠・出産に関する解雇規制についての理解が問われています。

この記事では、社会保険労務士試験(第56回・令和6年)選択式の「労務管理その他の労働に関する一般常識」に関する問題について、制度の背景や判例のポイントを整理しながら解説します。

自動車運転者の労働時間規制(改善基準告示)

改善基準告示=拘束時間+休息期間+運転時間

自動車運転者は長時間労働になりやすい職種であるため、労働基準法だけでは十分に規制できない部分について、改善基準告示により特別な基準が設けられています。

この告示では、労働時間だけでなく

  • 拘束時間
  • 休息期間
  • 運転時間

などについて細かな基準が定められています。近年は過労死防止の観点から見直しが行われ、2022年に改正されています。

女性雇用の割合(労働力調査)

女性雇用者割合=45.8%

総務省「労働力調査」によると、2022年の女性雇用者数は2,765万人で、雇用者全体に占める女性の割合は45.8%となっています。

女性の労働参加は年々増加しており、日本の労働市場において重要な位置を占めています。

労働協約の一般的拘束力(判例)

労働協約の一般的拘束力=規範的効力

労働組合法17条では、事業場の4分の3以上の労働者に労働協約が適用される場合、その協約は未組織の同種労働者にも適用されるとされています。

この効力は規範的効力と呼ばれます。

判例では、労働協約の内容が一部の労働者に不利益となる場合でも、それだけで直ちに適用が否定されるわけではないとしています。ただし、特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情がある場合には、その効力を及ぼさないと判断されています。

妊娠・出産を理由とする解雇の無効

出産後1年以内の解雇=原則無効

男女雇用機会均等法第9条第4項では、妊娠や出産を理由とした不利益取扱いを禁止しています。

特に、妊娠中の女性労働者および出産後1年を経過していない女性労働者に対する解雇は、原則として無効とされています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 自動車運転者の改善基準告示では拘束時間と休息期間が重要
  • 女性雇用者の割合は約45.8%
  • 労働協約の一般的拘束力は規範的効力
  • 未組織労働者への適用が著しく不合理な場合は例外あり
  • 出産後1年以内の解雇は原則無効

補足
労務管理その他の労働に関する一般常識では、統計資料・政策・重要判例・男女雇用政策など幅広い分野が出題されます。特に判例のキーワード(規範的効力、著しく不合理など)は選択式で頻出です。

社会保険労務士試験での出題パターン

この科目では、法律条文だけでなく統計や白書、判例の文章がそのまま穴埋め問題として出題されることが多くあります。特に重要なキーワードや数値はそのまま覚えておくことが得点につながります。

まとめ

  • 自動車運転者の改善基準告示では拘束時間と休息期間を規制
  • 女性雇用者の割合は45.8%
  • 労働協約の一般的拘束力は規範的効力
  • 適用が著しく不合理な場合は例外的に適用されない
  • 出産後1年以内の解雇は原則無効
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