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正解は「A:患者に対する情報提供を前提として B:資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。) C:被扶養者 D:家族訪問看護療養費 E:家族療養費」です。
この問題は、保険外併用療養費の対象となる治験の要件、任意継続被保険者が資格喪失後に出産育児一時金を受けられる条件、そして被扶養者が訪問看護を受けた場合の給付制度について理解しているかを問う内容です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年 第56回)選択式で出題された「健康保険法」の問題について、条文の趣旨や制度の整理を行いながら試験対策の観点で解説します。
健康保険法で問われる給付制度
被保険者=療養の給付 / 被扶養者=家族療養費・家族訪問看護療養費
健康保険では、被保険者本人と被扶養者とで給付の名称が異なる点が重要です。被保険者は「療養の給付」「訪問看護療養費」などの給付を受けますが、被扶養者の場合は「家族療養費」「家族訪問看護療養費」などの名称になります。
各空欄のポイント
- A:保険外併用療養費の対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提として、患者の自由な選択と同意に基づくものに限られます。
- B:任意継続被保険者が資格喪失後に出産育児一時金を受けるためには、任意継続被保険者となる前に「資格取得日の前日まで引き続き1年以上被保険者」である必要があります。
- C:指定訪問看護を受けたのが被保険者の被扶養者である場合に問題文の給付が適用されます。
- D:被扶養者が指定訪問看護を受けた場合に支給されるのは家族訪問看護療養費です。
- E:家族訪問看護療養費の額は、訪問看護に要した費用に家族療養費の給付割合を乗じて算定します。
問われているポイント
この問題では、健康保険法における保険外併用療養費の対象要件、任意継続被保険者の給付条件、そして被扶養者に対する訪問看護給付の制度理解が問われています。被保険者本人と被扶養者で給付名称が変わる点が重要な試験ポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 被扶養者が医療を受けた場合は「家族〇〇費」という名称になる
- 任意継続被保険者の給付には「1年以上の被保険者期間」が要件となるものがある
- 治験が保険外併用療養費の対象となるには患者の同意が前提
補足
社労士試験では、健康保険の給付名称の違い(療養費・家族療養費、訪問看護療養費・家族訪問看護療養費など)が頻繁に問われます。被保険者か被扶養者かを意識して整理しておくと得点しやすくなります。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険労務士試験では、健康保険法の給付制度について、条文の文言や給付名称をそのまま問う問題が多く出題されます。特に被扶養者に関する給付や任意継続被保険者の制度は、条文レベルの知識が必要になる典型的な論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 治験が保険外併用療養費の対象となるには患者への情報提供が前提
- 任意継続被保険者の給付には1年以上の被保険者期間が必要な場合がある
- 被扶養者の訪問看護は家族訪問看護療養費として支給される