社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 選択式|過去問解説 「厚生年金保険法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A:費用 B:150万円 C:脱退一時金 D:当該初診日から起算して5年 E:乙のみが行うことができる」です。
この問題は、厚生年金保険事業の事務費の国庫負担、標準賞与額の上限、年金受給権の差押禁止の例外、資格喪失後の死亡に係る遺族厚生年金の支給要件、そして障害年金と老齢年金の関係について理解しているかを問う内容です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年 第56回)選択式で出題された「厚生年金保険法」の問題について、条文のポイントや制度の仕組みを整理しながら試験対策の観点で解説します。

厚生年金保険の事務費と標準賞与額

標準賞与額の上限=150万円(1回の賞与)

厚生年金保険では、被保険者が受けた賞与額を基に標準賞与額が決定されます。賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を基準としますが、その額が150万円を超える場合は150万円が上限となります。

各空欄のポイント

  • A:厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用は、国庫が負担することとされています。
  • B:標準賞与額の上限は150万円です。
  • C:保険給付の受給権は原則として差押えできませんが、脱退一時金については国税滞納処分による差押えが可能です。
  • D:被保険者資格喪失後でも、被保険者期間中に初診日がある傷病により、初診日から5年以内に死亡した場合は遺族厚生年金の対象となります。
  • E:乙は65歳以降に老齢年金を受給しているため、原則として障害年金の額の改定請求はできません。一方、甲は障害厚生年金を受給し続けているため、障害の程度が増進した場合に改定請求が可能となります。したがって、乙のみが行うことができるという選択肢が正解となります。

問われているポイント

この問題では、厚生年金保険制度における事務費の国庫負担標準賞与額の上限給付受給権の差押禁止資格喪失後の遺族厚生年金障害年金と老齢年金の関係など、条文知識を横断的に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 標準賞与額の上限は150万円
  • 脱退一時金は差押えの例外
  • 初診日から5年以内の死亡は遺族厚生年金の対象

補足
厚生年金保険法では、賞与に関する標準賞与額の上限や、受給権の差押禁止の例外、遺族年金の支給要件などが選択式問題で出題されることがあります。金額(150万円)や期間(5年)などの数字は重要な試験ポイントです。

社会保険労務士試験での出題パターン

社会保険労務士試験では、厚生年金保険法の条文知識をそのまま問う選択式問題が多く、給付制度の要件や金額、期間などの基本事項を正確に理解しているかが試されます。

まとめ

  • 標準賞与額の上限は150万円
  • 脱退一時金は差押え可能な例外
  • 初診日から5年以内の死亡は遺族厚生年金の対象
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