社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 選択式|過去問解説 「国民年金法」

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正解は「A:市町村(特別区を含む。) B:適正かつ確実に実施する C:納付受託者 D:婚姻をしていない E:配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」です。
この問題は、国民年金保険料の納付事務を取り扱う主体、遺族基礎年金の支給対象となる子の要件、そして死亡一時金を受けることができる遺族の範囲について理解しているかを問う内容です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)選択式で出題された「国民年金法」の問題について、条文の趣旨と制度の仕組みを整理しながら解説します。

保険料の納付事務を行う主体(納付受託者)

市町村・コンビニ等 → 納付受託者

国民年金法では、被保険者の委託を受けて保険料の納付事務を行う主体として、国民年金基金や国民年金基金連合会のほか、市町村(特別区を含む。)やコンビニエンスストア等が指定される場合があります。これらは、厚生労働大臣の指定を受け、保険料納付事務を適正かつ確実に実施できると認められた者であり、「納付受託者」と呼ばれます。

遺族基礎年金の対象となる子

18歳到達年度末まで 又は 20歳未満の障害等級該当者 + 婚姻していない

遺族基礎年金の支給対象となる「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で障害等級に該当する障害状態にある者であり、さらに現に婚姻をしていないことが必要です。

死亡一時金の受給対象となる遺族

配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹

遺族基礎年金を受けることができる遺族がいない場合、一定の保険料納付要件を満たしていれば死亡一時金が支給されます。この場合の遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序で受給権が決定されます。

各空欄のポイント

  • A:保険料納付事務を行う主体の一つとして、市町村(特別区を含む。)があります。
  • B:納付事務は「適正かつ確実に実施する」ことができると認められる必要があります。
  • C:これらの主体は「納付受託者」と呼ばれます。
  • D:遺族基礎年金の対象となる子は「婚姻をしていない」ことが必要です。
  • E:死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹です。

問われているポイント

この問題では、国民年金保険料の納付事務制度遺族基礎年金の支給要件死亡一時金の受給対象者といった国民年金法の基本条文について理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • コンビニなどは「納付受託者」として指定される
  • 遺族基礎年金の対象となる子は「婚姻していない」ことが条件
  • 死亡一時金の遺族の範囲には兄弟姉妹まで含まれる

補足
社会保険労務士試験では、遺族年金の支給対象や死亡一時金の受給順位など、条文の文言をそのまま問う選択式問題が頻出です。遺族の範囲や順序はそのまま暗記しておくと得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

国民年金法の選択式では、保険料納付制度や遺族年金制度など、条文の具体的な文言や要件がそのまま空欄補充で問われることが多いです。特に「主体」「要件」「遺族の範囲」などは頻出テーマのため、条文レベルで理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 保険料納付事務を行う主体は納付受託者
  • 遺族基礎年金の対象となる子は婚姻していないことが条件
  • 死亡一時金の遺族は配偶者から兄弟姉妹までの順序
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