社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 択一式|問1 過去問解説 「労働基準法総則」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D:在籍型出向(出向先と出向労働者との間に、出向元から委ねられた指揮命令関係ではなく出向との間に労働契約関係及びこれに基づく指揮命令関係がある形態)の出向労働者については、出向、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が、出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負う。」です。
在籍型出向では、出向元・出向先・出向労働者の三者間の契約関係や権限責任の取り決めに基づき、使用者責任が明確に分配される点がポイントです。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問1「労働基準法総則」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

労働基準法総則の基本

総則=労働者の権利・使用者の責務・契約関係の基本ルール

労働基準法第1条~第12条では、労働条件の最低基準や使用者責任、労働者の保護に関する基本的なルールが定められています。社労士試験では、出向・差別禁止・賃金の定義など、基本条文の理解が問われることが多いです。

各選択肢のポイント

  • A:労働基準法第1条の「人たるに値する生活」とは、最低限度の生活の保障を指し、社会一般常識ではなく、具体的には賃金の最低額保障などで判断されます。この選択肢は誤りです。
  • B:最高裁判所の判例では、労働者の信条による差別禁止は、雇入れ拒否も含まれます。この選択肢は正しい記述ではありません。
  • C:女性労働者の平均的能率や勤続年数による昇格基準の差別は、男女間の賃金格差を生じさせた場合、労働基準法第4条違反にあたる可能性があります。この選択肢は誤りです。
  • D:在籍型出向では、出向元・出向先・出向労働者の三者間で取り決められた権限と責任に応じて、出向元または出向先が使用者としての責任を負います。この選択肢が正しいです。
  • E:労働基準法第11条では、所定の貨幣賃金の代わりに支給される物や利益で、貨幣賃金の減額を伴うものも「賃金」とみなされる場合があります。この選択肢は誤りです。

問われているポイント

この問題では、労働基準法総則における使用者の責任範囲・出向形態・賃金の定義について理解しているかが問われています。特に在籍型出向の使用者責任の所在を整理して覚えておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 在籍型出向では、出向元と出向先の双方が使用者責任を負う場合がある
  • 出向契約や指揮命令関係の形態によって責任範囲が異なる
  • 賃金の定義は貨幣以外の給付も含まれる場合がある

補足
社労士試験では、出向形態や使用者責任の所在を問う問題は頻出です。三者間の契約・権限・責任関係を整理して覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

労働基準法分野では、総則に関する使用者責任、出向、賃金の定義、差別禁止などの基本概念が繰り返し出題されます。特に出向形態や責任の所在は過去問で頻出です。

まとめ

  • 在籍型出向では、出向元・出向先・出向労働者三者間の取り決めに基づき使用者責任が分配される
  • 労働基準法総則では、賃金、差別禁止、使用者責任など基本ルールを理解することが重要
  • 社労士試験では出向形態や使用者責任の所在を整理して覚えることが得点につながる
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