※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E:労働基準法第23条は、労働の対価が完全かつ確実に退職労働者又は死亡労働者の遺族の手に渡るように配慮したものであるが、就業規則において労働者の退職又は死亡の場合の賃金支払期日を通常の賃金と同一日に支払うことを規定しているときには、権利者からの請求があっても、7日以内に賃金を支払う必要はない。」です。
労働基準法第23条は、退職や死亡の場合の賃金支払期日を7日以内と定めており、就業規則の規定だけではこの法定期限を免れません。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問3「労働契約」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
各選択肢のポイント
- A:有期労働契約の更新拒絶予告は、労働基準法第14条第2項に基づき、契約満了の30日前までに行う必要があります。この記述は正しいです。
- B:労働契約の締結時には、就業場所・業務内容だけでなく、変更の範囲についても明示が必要です(労働基準法第15条)。この記述は正しいです。
- C:労働基準法第16条は、あらかじめ損害賠償額を定めることを禁止していますが、現実の損害に応じて請求することは法違反ではありません。この記述は正しいです。
- D:使用者が労働者の貯蓄金を管理する場合、預金の受入に際して利子を付ける義務があります。この記述は正しいです。
- E:労働基準法第23条では、退職や死亡の場合の賃金は原則7日以内に支払わなければなりません。就業規則の規定で通常賃金日と同一にするだけでは、この法定期間を超えることはできません。この記述は誤りであり、正解です。
問われているポイント
この問題では、労働基準法における有期労働契約の更新予告・労働契約締結時の明示事項・損害賠償・貯蓄金管理・退職・死亡時の賃金支払期日について正しく理解しているかが問われています。特に法定の賃金支払期日と就業規則の規定の関係を押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 有期労働契約の更新拒絶予告は30日前までに行う
- 就業場所・業務内容だけでなく、変更の範囲も明示が必要
- 退職・死亡時の賃金支払は法定7日以内、就業規則だけでは延長不可
補足
社労士試験では、契約や賃金支払の期限など法定規定と就業規則の関係を正確に理解しているかが問われる問題が多く、条文の文言通りの理解が得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働基準法分野では、有期契約更新、賃金支払、損害賠償、労働契約明示事項などの基本ルールが繰り返し出題されます。条文に沿った理解が重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 有期契約の更新拒絶予告は契約満了30日前までに行う
- 労働契約締結時には就業場所・業務内容・変更範囲を明示
- 退職・死亡時の賃金は法定7日以内に支払う必要がある
この解説で理解すべき用語