※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下本問において「口座」という。)について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が500万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が500万円を超えた場合に当該額を速やかに500万円以下とするための措置を講じていること。」です。
労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に定める要件として、500万円の上限規定は存在せず、この記述が誤りとなります。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問4「賃金のデジタル払い」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
各選択肢のポイント
- A:資金移動業者の口座に関して500万円の上限措置は規則に定められていません。この記述は誤りで、正解です。
- B:破産手続開始等により債務履行が困難になった場合、労働者への弁済を保証する仕組みが必要です。この記述は正しいです。
- C:労働者の責めに帰さない理由による損失について補償する仕組みが必要です。この記述は正しいです。
- D:口座に係る資金移動について、最後の取引日から10年間履行可能である措置が必要です。この記述は正しいです。
- E:資金移動に係る額の受取について、1円単位で受取可能かつ手数料負担なしで毎月受取できる措置が必要です。この記述は正しいです。
問われているポイント
この問題では、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に定める賃金のデジタル払い(資金移動)の要件について正しく理解しているかが問われています。特に規定されていない上限額や補償義務の内容に注意する必要があります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 規則上、資金移動に関して500万円の上限は定められていない
- 破産や不可抗力による債務不履行時の補償措置は必須
- 資金移動口座は1円単位で手数料負担なく受取可能であることが求められる
補足
社労士試験では、賃金のデジタル払いに関する施行規則の具体的要件を正確に理解しているかを問う問題が出題されます。条文通りの内容を押さえることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
賃金分野では、デジタル払いの要件、資金移動業者の責務、受取方法や補償義務などの正誤問題が繰り返し出題されます。条文に沿った正確な理解が重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 資金移動業者口座に500万円上限の規定は存在しない
- 破産等により履行困難な場合、労働者への弁済保証は必須
- 資金移動口座は1円単位で手数料負担なく受取可能であることが必要
この解説で理解すべき用語