※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:使用者の時季指定による年5日以上の年次有給休暇の取得について、労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、本条第8項の「日数」に含まれ、当該日数分について使用者は時季指定を要しないが、労働者が時間単位で取得した分については、本条第8項の「日数」には含まれないとされている。」です。
年5日以上の有給休暇取得義務の計算において、半日単位の取得は日数に含まれますが、時間単位の取得は含まれない点が重要です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問6「年次有給休暇の時季指定と日数計算」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
各選択肢のポイント
- A:週5日・1日4時間の労働者の6か月勤務後の年次有給休暇は5日ではなく、週所定労働日数に応じて比例付与されるため誤りです。
- B:週4日・1日8時間の労働者の年次有給休暇は7日ではなく、端数の扱いや比例付与のルールを正しく適用する必要があり、計算式のままでは誤りです。
- C:入社時付与の10日中5日を令和7年9月30日までに時季指定で与えるという記述は、条文上の期限とは異なるため誤りです。
- D:半日単位で取得した日数は5日以上の有給休暇日数に含まれ、使用者の時季指定は不要。一方、時間単位取得分は日数に含まれない点が正しいです。
- E:産前産後休業や生理日の不就労期間は、年次有給休暇の6か月勤務後の出勤日計算に含めることは正しいですが、本問の正解はDの方が明確な条文対応です。
問われているポイント
この問題では、年次有給休暇の時季指定義務と取得日数の計算方法(半日単位・時間単位)の扱いについて理解しているかが問われています。半日単位は日数に含むが時間単位は含まれない点を押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 半日単位の有給休暇取得は日数に含まれる
- 時間単位の取得は日数に含まれない
- 週所定労働日数に応じた比例付与に注意
- 入社時付与と時季指定の期限に関する誤解に注意
補足
社労士試験では、年次有給休暇の取得日数の計算や半日・時間単位の扱いを問う問題が頻出です。条文第8項の規定を正確に理解することが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
年次有給休暇の分野では、時季指定義務、日数計算、比例付与、半日・時間単位の扱いなど、細かい条文理解を問う正誤問題が繰り返し出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 半日単位の有給取得は年5日以上に含まれる
- 時間単位取得は日数に含まれない
- 比例付与や時季指定の条文要件を正確に理解することが重要