※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B:W市にある本社には、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。」です。
本社は管理業務のみで、常時使用労働者30人の規模では総括安全衛生管理者の選任義務はなく、よってこの記述が誤りとなります。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問8「安全衛生管理者の選任」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
各選択肢のポイント
- A:本社は常時労働者30人の管理業務であり、安全管理者・衛生管理者の選任義務はありません。この記述は正しいです。
- B:本社に総括安全衛生管理者を選任する必要はなく、この記述は誤りです。
- C:第1工場(300人)・第2工場(80人)は労働者数に応じて安全管理者・衛生管理者を選任する必要があり、第1工場は衛生管理者を2人以上選任する必要があります。この記述は正しいです。
- D:プレス機械作業主任者は、各工場・各交替制ごとに選任する必要があり、この記述は正しいです。
- E:営業所(12人、うち短時間労働者6人)には衛生推進者を選任する必要があり、この記述は正しいです。
問われているポイント
この問題では、労働安全衛生法・労働安全衛生規則における安全管理者・衛生管理者・総括安全衛生管理者・作業主任者・衛生推進者の選任基準について理解しているかが問われています。特に本社・工場・営業所での選任義務の有無を、常時使用する労働者数や業務内容ごとに整理することが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 総括安全衛生管理者は事業場全体の労働者数や業務内容によって選任義務が発生する
- 管理業務だけの本社では常時30人規模でも選任義務はない
- 工場は交替制の労働者数・機械設備に応じて安全管理者・衛生管理者・作業主任者を選任
- 営業所でも人数や業務内容によって衛生推進者の選任が必要
補足
社労士試験では、安全衛生管理者・作業主任者の選任基準が常に問われるため、労働者数・業務内容・交替制の有無を整理して理解しておくことが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働安全衛生法分野では、安全管理者・衛生管理者・総括安全衛生管理者・作業主任者・衛生推進者などの選任義務の有無について、事業場ごと・人数ごとの正誤問題が繰り返し出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 本社(管理業務のみ)では総括安全衛生管理者の選任義務なし
- 工場では労働者数・交替制・機械設備に応じて安全管理者・衛生管理者を選任
- 交替制の工場では作業主任者も1直2直それぞれに選任
- 営業所でも人数や業務内容に応じて衛生推進者を選任
この解説で理解すべき用語