※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:労働安全衛生法第66条の8及び同法第66条の8の2により行われる医師による面接指導に要する費用については、いずれも事業者が負担すべきものであるが、当該面接指導に要した時間に係る賃金の支払については、然には事業者の負担すべきものではなく、事業者が支払うことが望ましいとされている。」です。
医師による面接指導に要する費用及びその時間に係る賃金は、事業者が負担することが原則であるため、この記述は誤りです。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問9「長時間労働者に対する医師による面接指導」に関して、労働安全衛生法に定める面接指導制度について、条文理解の観点からわかりやすく解説します。
医師による面接指導とは
面接指導=長時間労働者の健康確保のため、医師による指導を実施
労働安全衛生法第66条の8及び第66条の8の2では、長時間労働者に対し、健康障害防止のため医師による面接指導を実施することを事業者に義務付けています。対象者や時間外労働の基準、費用負担の範囲などが規定されており、社労士試験ではこれらの条文理解が問われます。
各選択肢のポイント
- A:一般業務の対象者は、休憩時間を除き1週間40時間超の時間外労働が1か月80時間を超え、疲労蓄積がある者です。この記述は正しいです。
- B:研究開発業務の対象者は、1か月100時間超の時間外労働が条件であり、管理監督者や機密事務従事者を除く。この記述は正しいです。
- C:面接指導のための労働時間状況把握対象には、管理監督者や機密事務従事者も含まれます。この記述は正しいです。
- D:面接指導に要する費用及び時間に対する賃金は事業者が負担することが原則です。この記述は誤りです。
- E:派遣労働者の場合、派遣事業主が医師による面接指導の実施義務を負います。この記述は正しいです。
問われているポイント
この問題では、労働安全衛生法第66条の8・第66条の8の2に基づく面接指導の内容、対象者、時間外労働基準、費用・賃金の負担者を理解しているかが問われています。特に、費用と賃金の負担範囲が正確に理解できていることが重要です。
注意点(勘違いしやすいポイント)
- 面接指導の費用と面接時間の賃金は原則として事業者が負担
- 管理監督者や機密事務従事者も対象に含まれる
- 研究開発業務は1か月100時間超が対象、一般業務は1か月80時間超
- 派遣労働者は派遣事業主が実施義務者
補足
社労士試験では、面接指導の対象者や負担主体について正確に条文を整理して覚えておくことが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働安全衛生法分野では、長時間労働者の面接指導、対象者の範囲、時間外労働基準、費用・賃金の負担主体などの条文理解が繰り返し問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 面接指導の費用及び時間賃金は事業者が負担
- 対象者は一般業務1か月80時間超、研究開発1か月100時間超
- 管理監督者や機密事務従事者も対象に含まれる
- 派遣労働者は派遣事業主が実施義務者
この解説で理解すべき用語