※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:事業者は、建設業に属する事業の仕事(重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。」です。
建設業の特に大規模な仕事については、開始日の14日前までに計画を労働基準監督署長に届出る必要があります。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問10「労働安全衛生法第88条の計画の届出」に関して、条文の理解と届出対象・期限の整理について、試験対策の観点から解説します。
労働安全衛生法第88条の計画届出とは
計画届出=危険・有害作業設備の設置・移転・主要構造変更の事前届出
労働安全衛生法第88条では、事業者が危険若しくは有害な作業に必要な機械・設備を設置、移転、又は主要構造部分を変更する場合、事前に計画を労働基準監督署長に届け出ることを義務付けています。建設業の特に大規模な仕事についても、厚生労働省令で定める例外を除き、同様に届出が必要です。
各選択肢のポイント
- A:機械等の危険作業での届出は、工事開始の14日前までに労働基準監督署長に届出と規定されています。この記述は正しいが、建設業の大規模仕事の除外条件がないため不十分です。
- B:建設業の特に大規模な仕事の届出先は労働基準監督署長であり、都道府県労働局長ではないため誤りです。
- C:建設業の特に大規模な仕事(厚生労働省令で定めるものを除く)は、開始日の14日前までに労働基準監督署長に届出る必要があるため、この記述が正しいです。
- D:クレーンは計画届出対象ですが、1トン未満は除かれるか否かは条文で具体的に規定されていないため、詳細な判断が必要であり、この記述は不十分です。
- E:動力プレスの圧力能力による除外規定はないため、この記述は誤りです。
問われているポイント
この問題では、労働安全衛生法第88条の計画届出の対象、届出期限、届出先を正確に理解しているかが問われています。特に建設業の特に大規模な仕事の除外条件や期限(14日前)を押さえておくことが重要です。
注意点(勘違いしやすいポイント)
- 建設業の特に大規模な仕事は厚生労働省令で定める例外を除き届出が必要
- 届出先は原則として労働基準監督署長
- 届出期限は開始日の14日前まで
補足
社労士試験では、計画届出の対象・届出先・期限の正確な理解が問われることが多く、条文文言に沿った整理が得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働安全衛生法分野では、機械等の設置・移転・主要構造部分変更に関する計画届出、届出期限、届出先を問う問題が繰り返し出題されます。特に建設業の大規模工事との区別は頻出論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 建設業の特に大規模な仕事は、厚生労働省令で定める例外を除き届出が必要
- 届出先は労働基準監督署長
- 届出期限は開始日の14日前まで
- 条文に沿って対象・期限・届出先を正確に整理することが試験対策のポイント
この解説で理解すべき用語