※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:海外派遣者として特別加入している者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合には、わが国の労災保険給付との間で調整がなされなければならない。 D:海外派遣者として特別加入している者の赴任途上及び帰任途上の災害については、当該特別加入に係る保険給付は行われない。」です。
海外派遣特別加入制度において、海外派遣者が同一事由で現地国の労災保険給付を受けられる場合に自動的に調整されるわけではなく、また赴任途上・帰任途上の災害については特別加入による保険給付が行われるため、C・Dの記述は誤りです。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問6「労災保険の海外派遣特別加入制度」に関する問題について、海外派遣特別加入制度の概要と注意点を試験対策の観点からわかりやすく解説します。
海外派遣特別加入制度とは
特別加入=海外派遣者が国内労災保険の適用を受けるための制度
海外派遣者は、通常の労災保険の対象外ですが、派遣元事業主や派遣団体が政府の承認を得て特別加入することで、海外勤務中も国内労災保険による保護を受けることができます。試験では、加入要件や保険給付の範囲、赴任途上・帰任途上の災害取扱いがよく問われます。
各選択肢のポイント
- A:海外派遣者は、派遣団体または事業主が政府承認を得て初めて特別加入できる。正しい記述です。
- B:派遣者と派遣事業の雇用関係が転勤や出向などの形式であっても、現実の労働関係があれば特別加入資格に影響はない。正しい記述です。
- C:海外派遣者が現地国の労災保険給付を受けられる場合に、自動的に国内労災給付との調整が行われるわけではありません。この記述は誤りです。
- D:赴任途上および帰任途上の災害についても、特別加入により国内労災保険給付が行われます。従って「行われない」とする記述は誤りです。
- E:勤務の実態に応じて海外出張者が国内労災保険の対象となるか判断されるという記述は正しいです。
問われているポイント
この問題では、海外派遣特別加入制度の加入要件、保険給付の範囲、赴任途上・帰任途上の取扱いを正確に理解しているかが問われています。特に、他国の労災保険給付との調整や途上災害の扱いは誤りやすいため注意が必要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 海外派遣者は政府の承認を得て特別加入する必要がある
- 雇用関係の形態(転勤・出向・移籍)にかかわらず加入資格は変わらない
- 赴任途上・帰任途上の災害も特別加入による保険給付の対象となる
- 同一事由で現地国の給付がある場合でも、自動的な調整は行われない
補足
社労士試験では、海外派遣特別加入制度の加入条件や給付範囲、途上災害の扱いを正確に問う問題が頻出です。条文・通達を確認し、具体例で整理しておくことが重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
労災保険法分野では、特別加入制度、海外派遣者の給付範囲、加入要件が定期的に出題されます。特に途上災害や現地国の保険との関係は誤答が多いため、重点的に理解しておく必要があります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 海外派遣者は政府承認を得て特別加入する必要がある
- 赴任途上・帰任途上の災害も保険給付の対象となる
- 同一事由で現地国の給付があっても自動的な調整は行われない