社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 択一式|問7 過去問解説 「労災保険給付の制限」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B:(アとウ)」です。
労災保険給付に関して、重大な過失があった場合や刑事施設への拘置中は給付制限の対象となるため、アとウが正しい記述です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問7「労災保険給付の制限」に関する問題について、給付制限の要件や権利消滅・徴収の規定を試験対策の観点からわかりやすく解説します。

労災保険給付の制限・停止

給付制限=重大な過失・刑事拘置中・不正受給などの要件で制限されることがある

労災保険法では、労働者の重大な過失や刑事拘置、あるいは不正受給の場合に、保険給付の全部または一部を制限することが定められています。社労士試験では、給付制限の対象や徴収の方法について具体例で問われることが多いです。

各記述のポイント

  • ア:労働者の重大な過失による事故について、政府は保険給付の全部または一部を行わないことができる。正しい記述です。
  • イ:重大な過失で死亡させた場合でも、遺族補償給付の受給資格者は対象外となるわけではなく、遺族の権利は消滅しない。誤りです。
  • ウ:労働者が懲役・禁固・拘留の執行のため刑事施設に拘置されている場合、休業補償給付は行われない。正しい記述です。
  • エ:労働者が退職しても、保険給付を受ける権利は消滅しません。誤りです。
  • オ:不正受給により費用相当額を使用者から徴収できることは規定されていますが、給付制限の文脈では該当しない。誤りです。

問われているポイント

この問題では、労災保険給付の制限事由として、重大な過失、刑事拘置、不正受給の区別を理解しているかが問われています。誤りやすいのは遺族補償給付や退職後の権利消滅に関する部分です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 重大な過失があっても遺族補償給付は原則消滅しない
  • 刑事拘置中の休業補償は給付されない
  • 退職後も保険給付を受ける権利は消滅しない

補足
社労士試験では、給付制限と権利消滅の区別が頻出です。条文・通達を整理して具体例で確認することが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

労災保険法分野では、給付制限の要件や権利消滅、徴収規定などの組み合わせ問題が繰り返し出題されます。特に重大な過失や刑事拘置の扱いは正確に理解しておく必要があります。

まとめ

  • 重大な過失がある場合、給付の全部または一部を制限できる
  • 刑事拘置中は休業補償給付は行われない
  • 退職や遺族補償給付の受給資格の消滅は原則ない
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