※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E:労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。」です。
下請負事業の分離認可における金額基準は条文上の要件ではなく、誤った記述です。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問8「労働保険料の徴収に関する下請負事業の分離認可」に関する問題について、正誤のポイントをわかりやすく解説します。
下請負事業の分離と認可
下請負事業の分離認可=請負人と下請負人の保険料納付義務を分離する手続き
労働保険徴収法第8条第2項では、請負事業における下請負人の労働者について、原則として請負人が保険料納付義務を負います。ただし、所定の認可を受けることで、下請負人を事業主として独立して保険料を納付させることが可能です。
各記述のポイント
- A:建設事業の一括適用について、雇用保険は事業ごとに適用される。正しいです。
- B:原則、請負人は下請負人を含む労働者全員の保険料納付義務を負う。正しいです。
- C:分離認可申請書は保険関係成立日の翌日から10日以内に提出する必要がある。正しいです。
- D:不可抗力等があっても、期限後に認可申請書を提出できるわけではない。正しいです(期限厳守)。
- E:認可取得に概算保険料や請負金額の基準は条文上不要であり、記述は誤りです。
問われているポイント
この問題では、下請負事業の分離認可に関する手続きと要件について、誤った金額基準の記述を見抜けるかが問われています。特に、認可の手続き期限や不可抗力の扱いも確認しておくと理解が深まります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 分離認可の申請は期限厳守(原則10日以内)
- 不可抗力でも期限後提出は認められない
- 認可取得に概算保険料・請負金額の基準は不要
補足
社労士試験では、労働保険徴収法第8条の適用範囲や下請負事業の分離手続きに関する具体例がよく出題されます。条文通りの理解が重要です。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働保険料分野では、請負事業の一括・分離、下請負人の保険料納付義務、認可手続きの期限に関する問題が繰り返し出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 請負人は下請負人を含む労働者全員の保険料納付義務を負う
- 分離認可申請は成立日の翌日から10日以内に提出
- 不可抗力でも期限後提出は原則認められない
- 認可取得に概算保険料・請負金額の基準は不要
この解説で理解すべき用語