※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B:労働保険料の口座振替による納付制度は、納付が確実と認められ、かつ、口座振替の申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができ、納入告知書によって行われる納付についても認められる。」です。
口座振替による納付制度の承認要件として、「納入告知書による納付に対しても認められる」という記述は誤りです。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問9「労働保険料の口座振替制度に関する誤りの指摘」について、条文に基づき正しく解説します。
労働保険料の口座振替制度とは
口座振替制度=労働保険料を金融機関口座から自動引落で納付する制度
労働保険徴収法施行規則に定められ、対象となる事業主は一括有事業・単独有事業を問わず申出可能です。ただし、口座振替の承認は労働保険料の徴収上有利であると認められる場合に限られ、納入告知書による納付に対しては承認されません。
各選択肢のポイント
- A:口座振替は一括有事業・単独有事業の事業主の双方が対象。正しいです。
- B:納入告知書による納付について承認されるとした部分が誤り。正答です。
- C:申出は施行規則第38条の2に定める書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する必要があります。正しいです。
- D:概算・確定保険料申告書を日本銀行や年金事務所経由で提出できないのは正しいです。
- E:口座振替の申告書を受けた歳入徴収官は、金融機関に納付書を送付する。正しいです。
問われているポイント
この問題では、口座振替制度の承認条件と手続きの範囲、特に「納入告知書による納付」について誤って理解していないかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 口座振替承認は「徴収上有利である場合」に限定される
- 納入告知書による納付には口座振替は適用されない
- 申出書は施行規則に定められた事項を記載し、所轄の徴収官に提出する
補足
社労士試験では、口座振替制度の対象・手続・承認要件を正確に理解しているかが出題されます。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働保険料分野では、口座振替制度、申出手続、承認条件に関する問題が繰り返し出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 口座振替は一括有事業・単独有事業の事業主双方が対象
- 承認は徴収上有利と認められる場合に限る
- 納入告知書による納付には承認は適用されない
- 申出は施行規則第38条の2に従い所轄徴収官に書面提出