※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:継続事業の廃止及び有機事業の終了に伴う生産返還金に係る時効の起算日は事業の廃止又は終了の日の翌日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日となる。」です。
時効の起算日を誤って理解すると、徴収権の保全に関する判断を誤ることがあります。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回) 択一式 問10「労働保険の保険料の徴収」について、時効起算日の仕組みを中心に解説します。
労働保険料における時効起算日とは
時効起算日=労働保険料徴収権が新たに計算・認定された日から、時効(通常5年)をカウントする開始日
継続事業・廃止事業・有期事業の種類によって起算日が変わります。特に生産返還金に関する起算日は注意が必要です。
正しい起算日のルール
- 継続事業の年度当初の確定精算に伴う精算返還金:時効の起算日は6月1日。ただし、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、提出日の翌日から起算。
- 継続事業の廃止・有期事業の終了に伴う生産返還金:時効の起算日は事業の廃止又は終了の翌日。ただし、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、提出日が起算日となる。
各選択肢のポイント
- A:代理人への納付事務委任は規則に従い可能。正しい
- B:報告・提出命令は文書で行う必要がある。正しい
- C:年度当初の精算返還金の時効起算日は原則6月1日で、申告書提出日の翌日が起算日となる。正しい
- D:誤り。生産返還金の時効起算日は、申告書提出が法定納期限内の場合、提出日そのものが起算日となる。正解
- E:認定決定通知によって時効更新の効力が生じる。正しい
注意ポイント
- 年度当初の精算返還金と生産返還金で起算日が異なる
- 申告書提出が法定納期限内の場合、起算日が提出日や提出日の翌日に変わることがある
- 徴収権の時効管理を誤ると、保険料未収問題に直結
まとめ
- 継続事業の廃止・有期事業の生産返還金の時効起算日は事業廃止・終了の翌日が原則
- 確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合は、その提出日が時効起算日になる
- 社労士試験では、返還金の時効起算日と申告書提出の関係を正確に把握することが重要