社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 択一式|問1 過去問解説 「雇用保険の被保険者」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A:報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。」です。
株式会社の代表取締役は、法人の役員であるため原則として雇用保険の被保険者にはなりません。したがって、この記述は誤りです。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問1「雇用保険の被保険者」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

雇用保険の被保険者とは

被保険者=雇用関係にある労働者で、一定の要件を満たす者

雇用保険法では、原則として労働者として雇用される者が被保険者となります。法人の役員(代表取締役など)は、報酬支払等の面から労働者的性格が強くても、法律上は原則被保険者には該当しません。社労士試験では、被保険者の範囲、役員・自営業者・学生などの適用の可否が問われることが多いです。

各選択肢のポイント

  • A:株式会社の代表取締役は法人の役員であるため、原則として雇用保険の被保険者とはならず、この記述は誤りです。
  • B:適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該事業主の下で労働者としての条件を満たす限り被保険者となるため、この記述は正しいです。
  • C:長期欠勤で賃金を受け取っていなくても、雇用関係が存続しており他の被保険者要件を満たす場合は被保険者となるため、この記述は正しいです。
  • D:中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との使用従属関係と賃金支払がある場合、他の要件を満たせば被保険者となるため、この記述は正しいです。
  • E:大学の夜間学部に在籍する学生でも、労働者としての条件を満たせば被保険者となるため、この記述は正しいです。

問われているポイント

この問題では、雇用保険法における被保険者の範囲について理解しているかが問われています。特に、法人の役員、兼業者、学生、組合員などの個別ケースでの適用可否を整理して覚えることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 法人の役員(代表取締役)は原則として被保険者にならない
  • 兼業している自営業者は、労働者としての条件を満たせば被保険者
  • 学生や組合員も、労働者としての要件があれば被保険者となる

補足
社労士試験では、被保険者の範囲の理解を問う問題が毎年出題されます。役員・学生・組合員などの例外規定を整理して覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

雇用保険法分野では、被保険者の範囲、兼業者・役員・学生・組合員の適用可否、雇用形態の条件などが繰り返し問われています。原則と例外の整理が重要です。

まとめ

  • 被保険者は原則として雇用関係にある労働者
  • 法人役員(代表取締役)は原則被保険者にならない
  • 兼業者、学生、組合員は条件次第で被保険者になる
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