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正解は「B:3と2分の1か月」です。
基本手当の受給資格要件では、直近の離職に関する被保険者期間を計算する際、前回の被保険者期間(令和3年4月1日~7月31日)と今回の被保険者期間(令和5年11月5日~令和6年2月29日)の合算で求めます。ただし、過去の離職から再就職までの期間が長期の場合、計算に含まれる日数は調整され、合計で3と2分の1か月となります。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問2「基本手当の受給資格における被保険者期間」の計算問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
受給資格要件における被保険者期間とは
被保険者期間=離職前の雇用保険加入期間の合計(原則直近2年間)
基本手当を受給するためには、離職前の一定期間、雇用保険の被保険者であったことが必要です。計算では、欠勤日を除き、就労日を月単位で換算して合算します。社労士試験では、日数計算や期間合算のルールが頻繁に問われます。
計算のポイント
- XのY社での被保険者期間:令和3年4月1日~7月31日 → 4か月(欠勤なし)
- XのZ社での被保険者期間:令和5年11月5日~令和6年2月29日 → 約3か月と24日(ほぼ3か月換算で2分の1月を加える)
- 過去の被保険者期間の合算:4か月(Y社)+3か月と2分の1(Z社) → 3と2分の1か月が基本手当の受給資格要件として認められる
問われているポイント
この問題では、基本手当の受給資格要件としての被保険者期間の計算方法を理解しているかが問われています。特に、過去の被保険者期間の合算、欠勤日考慮の有無、再就職期間との関係を整理することが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 被保険者期間の合算は直近2年間を基準にする
- 欠勤日がない場合は就労日で月単位換算
- 再就職や離職時の計算は過去期間の合算が原則
補足
社労士試験では、被保険者期間の計算を求める問題が定期的に出題されます。日数換算や月単位の端数処理の理解が得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
雇用保険法分野では、基本手当の受給資格要件や被保険者期間の合算ルールが頻出です。特に、複数の勤務先・離職・再就職を含むケースがよく出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 基本手当の受給には被保険者期間が必要
- 過去の被保険者期間は直近2年間で合算
- 欠勤日や端数の換算ルールに注意