社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 択一式|問3 過去問解説 「雇用保険の傷病手当」

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正解は「D:健康保険法第 99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。」です。
雇用保険の傷病手当は、健康保険法の傷病手当金と重複して支給されることはなく、健康保険の給付を受ける者には雇用保険からは支給されません。このため、この記述は誤りです。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問3「雇用保険の傷病手当」の問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

雇用保険の傷病手当とは

傷病手当=受給資格者が疾病又は負傷で職業に就くことができない日について支給される給付

雇用保険法では、受給資格者が離職後に疾病や負傷により基本手当の支給を受けられない場合、一定の日数を条件に傷病手当が支給されます。健康保険から給付を受けられる場合は、雇用保険の傷病手当は支給されないため、重複給付はありません。

各選択肢のポイント

  • A:傷病の認定を受けた日から通算して7日に満たない日数については傷病手当は支給されないため、正しい記述です。
  • B:支給日数は所定給付日数から既に支給した基本手当の日数を差し引いた範囲で支給されるため、正しい記述です。
  • C:受給資格者は職業に就けない理由がやんだ後、最初の支給日までに傷病の認定を受ける必要があるため、正しい記述です。
  • D:健康保険法第99条の傷病手当金の支給を受ける者には雇用保険の傷病手当は支給されないため、この記述は誤りです。
  • E:傷病手当の日額は基本手当の日額に相当するため、正しい記述です。

問われているポイント

この問題では、雇用保険の傷病手当の支給条件と健康保険との関係について理解しているかが問われています。特に、重複給付の可否や支給日数の計算ルールを整理することが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 健康保険の傷病手当金を受給する場合は雇用保険の傷病手当は支給されない
  • 支給日数は所定給付日数から既に支給された基本手当を差し引く
  • 通算して7日に満たない日数は支給されない

補足
社労士試験では、雇用保険と健康保険の傷病手当の重複給付や支給条件に関する問題が出題されることが多く、法律間の関係を正確に理解することが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

雇用保険分野では、傷病手当の支給条件、健康保険との関係、支給日数や認定の要件が繰り返し問われています。実務上の給付重複の制限もポイントです。

まとめ

  • 雇用保険の傷病手当は疾病・負傷で職業に就けない場合に支給される
  • 健康保険の傷病手当金を受ける者には支給されない
  • 支給日数や認定日、通算日数のルールを整理して理解する
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