※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職したことにより被保険者でなくなった場合、事業主は、離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。」です。
退職勧奨に応じた場合でも、事業主が必ず退職勧奨に関する証明書類を添えて資格喪失届を提出する義務はなく、この記述は誤りです。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問4「雇用保険の資格喪失」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
雇用保険の資格喪失とは
資格喪失=被保険者が雇用関係を終了したときに届出される手続き
雇用保険法では、被保険者が離職した場合、事業主は管轄の公共職業安定所に資格喪失届を提出する義務があります。離職票や離職証明書の提出が求められる場合とそうでない場合があり、退職勧奨に応じた離職では証明書類の添付は必須ではありません。
各選択肢のポイント
- A:離職者が59歳未満で離職票を希望しない場合は、離職証明書を添付せずに資格喪失届を提出できるため、正しい記述です。
- B:基本手当の受給資格について不服がある場合は、雇用保険審査官に審査請求できるため、正しい記述です。
- C:退職勧奨による離職では、事業主が必ず証明書類を添付して資格喪失届を提出する義務はないため、誤りです。
- D:離職票の離職理由に異議がある場合は、管轄職安に証明書類を提出して確認できるため、正しい記述です。
- E:被保険者期間の要件を満たさない場合は、職安長が離職票にその旨を記載して返付するため、正しい記述です。
問われているポイント
この問題では、雇用保険法における資格喪失届と離職票・離職証明書の提出義務について理解しているかが問われています。特に、退職勧奨や離職理由による添付書類の要否の整理が重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 退職勧奨による離職では証明書類添付が必須ではない
- 離職票を希望しない場合は、離職証明書を添付せずに資格喪失届を提出できる
- 基本手当の受給資格や不服申し立ての手続きは職安や審査官に確認
補足
社労士試験では、資格喪失届・離職票・離職証明書の提出義務や例外規定を整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
雇用保険分野では、資格喪失手続き、離職票・離職証明書の提出義務、退職理由別の取り扱いなどが繰り返し問われています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 資格喪失届は被保険者が離職した場合に提出
- 退職勧奨による離職では証明書類添付は必須ではない
- 離職票・離職理由・不服申し立ての手続きを整理して理解する