※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E:(エとオ)」です。
雇用保険における不正受給の取り扱いでは、過去5年以内に不正行為があった事業主に雇用関係助成金を支給しないこと、また、やむを得ない理由がある場合は基本手当の全部または一部を支給できることが規定されています。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問5「雇用保険の不正受給」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
雇用保険の不正受給とは
不正受給=基本手当等の給付を偽りや届け出漏れにより不正に受ける行為
雇用保険法では、基本手当の不正受給や雇用関係助成金の不正受給に関して、返還命令や加算金の納付、支給制限などが定められています。特に、やむを得ない理由がある場合の取り扱いや、事業主の不正行為への対応が重要です。
各選択肢のポイント
- ア:自己の労働による収入が基本手当の減額対象でなくても届け出漏れは不正扱い → 誤り(正しくは、減額対象外の場合は届け出不要で不正扱いにはならない)
- イ:不正行為により支給を受けた場合、加算金は支給額の3倍と定める → 誤り(加算金の上限は3倍ですが、文中の表現では一部誤り)
- ウ:過去適法に受給した額も返還対象に含まれることはない → 誤り
- エ:過去5年以内に不正行為により雇用調整助成金を受けた事業主には助成金を支給しない → 正しい
- オ:やむを得ない理由がある場合、基本手当の全部または一部を支給できる → 正しい
問われているポイント
この問題では、雇用保険法における不正受給の定義と取り扱いを理解しているかが問われています。特に、事業主と受給者の不正行為への対応の違いや、支給制限・返還命令のルールを整理することが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 自己の労働で得た収入が減額対象外の場合、届け出漏れは不正扱いにならない
- 過去適法に受給した額は返還対象に含まれない
- やむを得ない理由がある場合は支給可能
- 過去5年以内の事業主の不正行為には助成金不支給
補足
社労士試験では、不正受給に関する返還命令、加算金、助成金の支給制限などの取り扱いが頻出です。法律条文と判例上の取扱いを正確に理解することが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
雇用保険分野では、不正受給の定義、返還命令、加算金、助成金不支給、やむを得ない理由の例外などが繰り返し問われています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 不正受給は届け出漏れや偽りによる給付受給を指す
- 過去5年以内に事業主が不正行為をした場合は助成金不支給
- やむを得ない理由がある場合は基本手当の支給が可能