社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 択一式|問6 過去問解説 「雇用保険の高年齢雇用継続給付」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A:支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、雇用保険法第 17条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額(その額が同法第 18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないとき、当該支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。」です。
高年齢雇用継続給付は、再雇用後の賃金が一定基準に満たない場合に支給されますが、最低限度額の80%を超えない場合に限り支給されることが条文上定められています。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問6「雇用保険の高年齢雇用継続給付」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付=60歳以上で再雇用された被保険者に対し、賃金低下分を補填する給付

雇用保険法では、定年後に再雇用される高年齢者が賃金低下により生活が困難とならないよう、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金が支給されます。支給額や支給条件は、再雇用後の賃金額、基本手当の日額、最低賃金日額などの基準に基づき算定されます。

各選択肢のポイント

  • A:再雇用後の賃金が最低限度額の80%を超えない場合に支給される → 正しい
  • B:就業促進手当と高年齢再就職給付金の併給は認められない場合が多く、この記述は誤り
  • C:高年齢再就職給付金は支給対象月の賃金の85%未満に対して15%支給されるのではなく、算定方法が正確に条文で定められているため、この記述は誤り
  • D:支給限度額の変更後に3か月間変更前の額とみなされる規定は存在せず、誤り
  • E:育児休業給付金を受けた月は、高年齢雇用継続給付の支給対象にはならないため、誤り

問われているポイント

この問題では、雇用保険法における高年齢雇用継続給付の支給条件と算定方法を理解しているかが問われています。特に、最低賃金日額に対する支給可否の基準を整理して覚えることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 再雇用後の賃金が最低賃金日額の80%を超える場合は支給されない
  • 就業促進手当や育児休業給付金との併給は原則できない
  • 高年齢再就職給付金の算定方法は条文で正確に理解する

補足
社労士試験では、高年齢者の再雇用後の給付計算や支給要件に関する問題が出題されることが多く、支給条件や算定基準を条文通り整理して覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

雇用保険分野では、高年齢雇用継続給付の支給条件、支給額の算定、併給制限が繰り返し問われています。

まとめ

  • 高年齢雇用継続給付は60歳以上再雇用者の賃金低下分を補填
  • 最低賃金日額の80%を超える場合は支給されない
  • 給付条件や算定方法、併給制限を条文通り整理して理解する
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