※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「E:事業主が景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたことにより休業することを都道府県労働局長に届け出た場合、当該事業主は、届出の際に当該事業主が指定した日から起算して3年間雇用調整助成金を受けることができる。」です。
雇用調整助成金には受給期間の上限があり、届け出をしたからといって自動的に3年間支給されるわけではないため、この記述は誤りです。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問7「雇用調整助成金」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金=景気変動等で休業・教育訓練を実施する事業主に対する助成金
雇用調整助成金は、事業活動の縮小に伴い従業員を休業させたり出向させたりする場合に、休業手当や賃金の一部を助成する制度です。支給には、休業協定の締結や書類整備、過去の出向・休業状況の確認など、法律で定められた要件を満たす必要があります。
各選択肢のポイント
- A:休業の実施前に労働組合や過半数代表者との書面協定が必要 → 正しい
- B:出向後6か月以内に再度出向させる場合は助成金を受給できない → 正しい
- C:出向先事業主が出向元被保険者を雇い入れる場合、他の条件次第で助成金受給できない → 正しい
- D:休業等の実施状況や賃金支払状況を明らかにする書類の整備が必要 → 正しい
- E:届け出により自動的に3年間助成金が支給されるわけではない → 誤り(正しい支給期間は条件ごとに定められる)
問われているポイント
この問題では、雇用調整助成金の支給要件と受給期間の上限を理解しているかが問われています。特に、届出による自動的な支給期間延長の考え方は誤解されやすいため注意が必要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 休業協定は書面で締結すること
- 出向や休業の実施状況を記録・整備すること
- 受給期間には上限があり、届け出だけで自動的に延長されるわけではない
補足
社労士試験では、雇用調整助成金の支給要件、期間制限、出向や休業協定の手続きなどが頻出論点です。法律条文と運用のルールを整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
助成金分野では、支給要件、書面協定、出向・休業の取扱い、受給期間の上限などが繰り返し問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 雇用調整助成金は休業・出向による賃金補填を助成
- 休業協定は書面で締結し、実施状況を記録する必要がある
- 届け出だけで3年間支給されるわけではなく、受給期間には上限がある