社会保険労務士試験 第56回(令和6年) 択一式|問8 過去問解説 「労働保険の保険料の徴収」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C:保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。」です。
保険関係成立後、事業主の基本情報に変更があった場合は、必ず10日以内に所定の届出を行う義務があり、これが正しい記述です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問8「労働保険の保険料の徴収」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

保険関係成立後の届出義務とは

保険関係成立後=事業主氏名・名称・住所に変更があれば10日以内に届出

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険関係が成立している事業では、事業主の氏名・名称・住所に変更があった場合、変更を生じた日の翌日から10日以内に、労働保険徴収法施行規則第5条第2項に定める事項を記載した届書を所轄監督署長または公共職業安定所長に提出する必要があります。これにより、保険関係の管理が正確に行われます。

各選択肢のポイント

  • A:雇用保険暫定任意適用事業が適用事業になる場合、10日以内に保険関係成立届を提出 → 誤り(暫定任意適用では届出手続の扱いに注意が必要)
  • B:都道府県・市町村等の事業については労災・雇用保険を一元管理 → 誤り(処理は一的にまとめるが、条文の表現は注意)
  • C:事業主の氏名・名称・住所に変更があれば10日以内に届出 → 正しい
  • D:暫定任意適用事業の消滅には労働者の4分の3以上の同意+厚労大臣認可 → 誤り(消滅手続の要件が異なる)
  • E:事業廃止時に保険関係が消滅 → 正しいが、本問では届出義務の説明に比べて限定的

問われているポイント

この問題では、労働保険徴収法における保険関係成立後の事業主届出義務を理解しているかが問われています。特に、変更事項の届出期限(10日以内)と対象項目(氏名・名称・住所)がポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 届出対象は氏名・名称・住所の変更
  • 届出期限は変更日の翌日から10日以内
  • 保険関係成立前後で届出義務の扱いが異なる

補足
社労士試験では、保険関係成立・届出義務・暫定任意適用の取り扱いなどが頻出です。条文を正確に整理して覚えることが得点につながります。

社会保険労務士試験での出題パターン

労働保険分野では、保険関係成立・届出義務・変更届・消滅手続などの条文理解が繰り返し問われます。

まとめ

  • 保険関係成立後に事業主の氏名・名称・住所に変更があれば10日以内に届出
  • 届出を怠ると保険関係の管理に支障が出る
  • 暫定任意適用や廃止・終了の扱いと混同しない
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