※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:事業主は、雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合、労働保険徴収法施行規則第54条に定める印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況及び毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。」です。
印紙保険料の納付に関しては、毎月の状況報告を義務付けられているわけではなく、この記述が誤りとなります。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された過去問の択一式 問9「労働保険の保険料の徴収」に関する問題について、試験対策の観点から解説します。
雇用保険印紙・納付計器の取り扱い
印紙保険料=雇用保険印紙または印紙保険料納付計器で納付
労働保険徴収法では、雇用保険印紙購入通帳・印紙保険料納付計器の管理や使用方法、紛失時の再交付、期限満了後の返納などが定められています。しかし、毎月の状況報告を公共職業安定所長経由で都道府県労働局に報告する義務はありません。
各選択肢のポイント
- A:雇用保険印紙購入通帳はその年度に限り効力を有するが、更新後も翌年度に効力 → 正しい
- B:通帳を紛失した場合は再交付を申請 → 正しい
- C:通帳の有効期間満了時には返納が必要 → 正しい
- D:毎月の受払状況を報告義務とする記述 → 誤り(正解)
- E:印紙保険料納付計器を使用しなくなった場合は都道府県労働局歳入徴収官に提示 → 正しい
問われているポイント
この問題では、労働保険徴収法における印紙保険料の管理と報告義務について理解しているかが問われています。特に、毎月の状況報告を義務とする記述は誤りであることがポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 通帳や納付計器の管理は条文で細かく規定
- 紛失・返納・再交付などの手続は必須
- 毎月の受払状況報告は義務ではない
補足
社労士試験では、雇用保険印紙・納付計器の取り扱いに関する細かい条文理解が問われます。誤解しやすいポイントを整理して覚えておくことが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働保険分野では、雇用保険印紙、印紙保険料納付計器、通帳の紛失・返納・再交付など、条文通りの運用や届出義務が繰り返し出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 雇用保険印紙・納付計器の管理は条文通りに実施
- 紛失時の再交付、期限満了後の返納は必須
- 毎月の受払状況報告義務はないことを押さえる
この解説で理解すべき用語