※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、前保険年度の3月31日に賃金締切日があり当該保険年度の4月20日に当該賃金を支払う場合、当該賃金は前保険年度の確定保険料として申告すべき一般保険料の額を算定する際の賃金総額に含まれる。」です。
労働保険料は賃金の締切日を基準に保険年度を判断するため、支払日が翌保険年度であっても締切日が前年度であれば前年度の保険料に含めます。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回) 択一式 問10「労働保険の保険料の徴収」に関する過去問を、条文に沿って解説します。
賃金総額の算定基準
一般保険料=その保険年度に属する賃金総額 × 保険料率
賃金総額は「支払日」ではなく賃金締切日を基準として判断されます。そのため、前年度締切の賃金を翌年度に支払う場合でも、前年度の保険料算定に含まれます。
各選択肢のチェックポイント
- A:廃止事業の提出期限は5月10日 → 正しい
- B:有期事業の中告書提出期限は5月10日 → 正しい
- C:一括有期事業報告書の提出期限は次保険年度の7月1日 → 正しい
- D:賃金締切日基準で保険料算定 → 正しい(正解)
- E:追徴金納期限は通知の日から30日 → 正しい
問われているポイント
この問題では、労働保険料の算定における賃金締切日基準の理解が問われています。特に、継続事業での確定保険料申告時に、支払日と締切日の関係を正しく理解することが重要です。
注意点(勘違いしやすいポイント)
- 保険料の年度は支払日ではなく賃金締切日で判断
- 前年度締切の賃金は支払日が翌年度でも前年度の保険料算定に含む
- 複数年度にまたがる支払いでも締切日基準で年度を決定
補足
社労士試験では、賃金総額の算定基準を問う問題が出題されやすく、締切日基準の理解が得点のポイントです。
社会保険労務士試験での出題パターン
労働保険徴収法分野では、確定保険料申告、賃金総額の算定方法、締切日基準、複数年度にまたがる支払いの扱いなどが繰り返し出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 労働保険料は賃金締切日を基準に算定
- 前年度締切の賃金は支払日が翌年度でも前年度の保険料に含む
- 確定保険料申告時には締切日基準を正確に理解することが重要