※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士法第14条の2に定める登録を受ける前に、社会保険労務士の名称を用いて他人の求めに応じ報酬を得て、同法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行った場合には、同法第26条(名称の使用制限)違反とはならないが、同法第27条(業務の制限)違反となる。」です。
登録前の名称使用は原則違反にならない場合がありますが、業務行為の制限が重視されます。
この記事では、社会保険労務士試験(令和6年・第56回)で出題された択一式 問5「社会保険労務士法令に関する誤った記述」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
各選択肢のポイント
- A:社会保険労務士法第2条第1項柱書きの「業とする」は、反復継続して行う意思を持つことを意味し、有償・無償を問わない。この記述は正しい。
- B:事務代理・紛争解決手続代理業務において、申請書等に「事務代理者」または「紛争解決手続代理者」と表示し、社会保険労務士の名称を記載する必要があり、この記述も正しい。
- C:登録前に資格を有する者が報酬を得て業務を行った場合、名称使用制限違反にはならないが、業務の制限(第27条)違反となるため誤り。これが正解。
- D:全国社会保険労務士会連合会が登録拒否する場合、事前通知と弁明の機会を与え、処分に不服がある場合は厚生労働大臣に審査請求できる。記述は正しい。
- E:開業社会保険労務士・社会保険労務士法人は正当な理由がない限り依頼を拒めない(紛争解決手続代理業務を除く)。記述は正しい。
問われているポイント
この問題では、登録前後の名称使用と業務の制限に関する理解が問われています。名称使用制限と業務制限の違いを明確に整理することが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 登録前の名称使用は必ずしも違反ではない
- 登録前に業務を行うと業務制限違反になる
- 条文番号(第26条・第27条)の意味を混同しない
補足
社労士試験では、名称使用と業務行為の区別、登録前後の法的制限が繰り返し問われます。条文趣旨と適用範囲を整理して覚えることが得点につながります。
社会保険労務士試験での出題パターン
社会保険労務士法分野では、登録前後の名称使用、業務行為の制限、申請書等の表示義務、依頼拒否の条件などが繰り返し問われます。条文理解と条文間の関係を押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 登録前の名称使用は必ずしも違反ではないが、業務の制限に違反する場合がある
- 申請書等の表示義務や依頼拒否の制限も正確に理解する
- 条文趣旨と適用範囲を整理して覚えることが得点につながる